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屋外広告物を撤去したときは

屋外広告物(看板,広告板等)を撤去したときは,届出が必要です。

いつ 撤去後
だれが 設置者
代理の可否
方法 受付窓口に直接・郵送(設置場所により受付窓口が異なります)
受付窓口 中区
東区
西区
南区
北区
浜松市役所 土地政策課 屋外広告物グループ
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2
電話 053-457-2344 FAX 053-457-2345
浜北区
天竜区
北部都市整備事務所(浜北区役所内)
〒434-8550 浜松市浜北区西美薗6
電話 053-585-1162
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日

提出する書類 屋外広告物除却・減失届出書(第12号様式)
(PDF形式56KB) (WORD形式61KB)
添付書類(部数)
持ち物
費用
お渡しするもの

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お問い合わせ先

浜松市役所土地政策課

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・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp