| 屋外広告物(看板,広告板等)を撤去したときは,届出が必要です。 |
| いつ |
撤去後 |
| だれが |
設置者 |
| 代理の可否 |
可 |
| 方法 |
受付窓口に直接・郵送(設置場所により受付窓口が異なります) |
| 受付窓口 |
中区
東区
西区
南区
北区 |
浜松市役所 土地政策課 屋外広告物グループ
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2
電話 053-457-2344 FAX 053-457-2345 |
浜北区
天竜区 |
北部都市整備事務所(浜北区役所内)
〒434-8550 浜松市浜北区西美薗6
電話 053-585-1162 |
| 受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
| 休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日 |
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