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屋外広告物の設置(掲示)等をするときは 3

変更・改造申請(広告物の許可内容の変更)の場合

広告物の表示内容を変更または改造するときは、申請が必要です。

いつ 広告物を変更、改造する前
だれが 設置者
代理の可否
方法 受付窓口に直接(設置場所により受付窓口が異なります)
受付窓口 中区
東区
西区
南区
北区
浜松市役所 土地政策課 屋外広告物グループ
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2
電話 053-457-2344 FAX 053-457-2345
浜北区
天竜区
北部都市整備事務所(浜北区役所内)
〒434-8550 浜松市浜北区西美薗6
電話 053-585-1162
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日

提出する書類 屋外広告物変更・改造許可申請書(第6号様式)(PDF形式33KB) (WORD形式45KB)
添付書類(部数) ・現地の案内図・変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び設計図
・変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を示す図面
・土地の所有者又は管理者の承諾(許可)書
・広告物又はこれを掲出する物件のカラ−写真
持ち物 ・手数料(浜松市収入証紙)
費用 屋外広告物手数料一覧の掲げる額に100分の50を乗じて得た額
お渡しするもの 審査後に屋外広告物許可証を郵送

注意すること ○広告物の高さが高いとき
 高さが4mを超える広告塔等は建築確認申請(工作物確認)が必要
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お問い合わせ先

浜松市役所土地政策課

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