| 市内で屋外広告業を営む場合には事前に登録の申請又は特例の届出が必要です。 |
浜松市域内で屋外広告業を営む場合には、事前に浜松市長に登録の申請又は静岡県の登録済み業者であることの届出をしなければなりません。
この制度は、屋外広告業者を登録制にすることで、屋外広告物を無許可で表示したり、面積基準を超過した屋外広告物を表示するなど悪質な違反広告業者に対して、営業上のペナルティを科す制度であり、良好な景観形成や公衆の危害防止のために、違反広告物を表示させない体制つくりの一環となっています。
- 1 浜松市域内のみで屋外広告業を営む場合【登録の申請】
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| ・登録義務 |
有効期間 5年間 |
| ・登録の実施 |
登録簿への登載 |
| ・登録業者の義務 |
業務主任者の選任(屋外広告士、講習会修了者等)、
標識の掲示、帳簿の備え付け |
| ・監督処分 |
登録の取り消し、処分簿の公表等 |
| ・登録手数料 |
10,000円(新規及び更新時) |
| ・罰則 |
登録義務違反、業務主任者不選任、屋外広告業者虚偽報告等に1年以下の懲役や50万円から20万円以下の罰金が課されます。 |
☆登録に必要な書類
(1)屋外広告業登録申請書(第21号様式)
(2)誓約書(第21号様式の2)
(3)業務主任者の資格を証する書面の写し
(4)登録手数料
(5)登記事項証明書(法人の場合)又は住民票の写し(個人の場合)
- 2 静岡県内(浜松市域及び静岡県内他市町)において屋外広告業を営む場合【特例の届出】
- ・静岡県の登録業者であることを届出することで、浜松市の登録業者とみなす。
☆特例の届出に必要な書類
(1)特例屋外広告業届出申請書(第34号様式)
(2)静岡県屋外広告物条例に基づく登録を受けたことを証する書面の写し
(3)業務主任者の資格を証する書面の写し 注意 特例の届出手数料は不要です。
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※詳しい内容については、次の屋外広告業登録制度の概要をご覧下さい。
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