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屋外広告物講習会の開催について


 新たに屋外広告業を営もうとする方、高さ4mを超す屋外広告物(以下「堅ろうな広告物」という。)を設置する広告主の方、屋外広告物の知識を習得したい方を対象に屋外広告物講習会を開催します。
 なお、講習会修了者は、屋外広告業の「業務主任者」及び「堅ろうな広告物の管理者」としての資格者に該当することとなります。(詳しくは、「※参考」を参照してください。)

1 開催日時
平成24年6月6日(水) 午前9時30分〜午後4時30分
                ※午前9時から受付開始
2 会場
なゆた・浜北 3階大会議室 tel.053-586-6200
〒434-0038 浜松市浜北区貴布祢3000番地
 ※遠州鉄道浜北駅前【会場地下に有料駐車場有】
3 講習会内容
(1) 広告物に関する法令についての知識
(2) 広告物の表示の方法についての知識
(3) 広告物の施工についての知識
4 受講の申込み
  • 申込先 :土地政策課 tel.053-457-2344
  • 申込期間:平成24年5月15日(火)〜平成24年5月25日(金)
  • 定員:100名(先着順)
  • 申込方法:別添受講申請書(「屋外広告物講習会受講申請書」(第25号様式)(PDF形式107KB)(WORD形式48KB))に手数料(浜松市収入証紙)を貼付して、土地政策課に直接、提出してください。(直接提出することが困難な場合は、申込先までご相談ください。
※浜松市収入証紙は、浜松市役所本館1階証紙売場又は各区役所会計窓口にて販売しています。
5 講習会手数料
(1) 広告物に関する法令についての知識 1,200円
(2) 広告物の表示の方法についての知識 1,200円
(3) 広告物の施工についての知識 1,200円
合計:3,600円
6 一部免除
次の資格を有する方は、『(3)広告物の施工についての知識』課程を免除することができます。
  • 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士の資格を有する者
  • 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
  • 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者
  • 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品科に係る職業訓練指導員免許を受けた者、帆布製品製造科に係る職業訓練を修了した者又は帆布製品製造に係る技能検定に合格した者
※一部免除を希望する方は、受講申込みをする際に、その資格を証する書面の写しを添付してください
7 持ち物(当日)
  • 屋外広告物講習会受講票
  • 筆記用具
    ※受講票は申込み受付時に、土地政策課にてお渡しします。
8 その他
講習会を受講後、修了証書を交付いたします。

※ 参考
 浜松市内で屋外広告業を営もうとする者は、浜松市に「屋外広告業」の登録申請をしなければなりません。ただし、静岡県に屋外広告業の登録をしてある場合は、浜松市に「特例屋外広告業」の届出をすることで、浜松市の登録業者とみなされます。
 屋外広告業者は、営業所ごとに、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する責任者を「業務主任者」として、次のいずれかの資格等を持った者を選任することが義務づけられています。

[資格]
  • 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
  • 職業能力開発促進法に基づく広告美術科の職業訓練指導員の免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定試験に合格した者又は広告美術科の職業訓練の課程を修了した者
  • 静岡県又は他の都道府県・政令指定都市・中核市が実施した屋外広告物講習会の課程を修了した者



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