> 浜松市トップ > くらしの情報 > 社会参加 > まちづくり

個別基準

広告物には個別の基準が設けられています

※(1)〜(9)の広告物は、 第1種特別規制地域 第2種特別規制地域 の場合、自家広告物に限ります。

(1)広告塔

○第1種特別規制地域
高さは10m以下、1面の面積は30平米以内

○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域
高さは15m以下、1面の面積は30平米以内
広告塔イメージ図

(2)広告板

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

高さは5m以下、面積は全面で30平米以内
広告板イメージ図

(3)壁面広告

・壁面の壁から突出しないこと
・窓その他開口部を覆わないこと

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
壁面1面の300平米未満の場合…壁面1面の1/5以内
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の300平米以上の場合…壁面1面の1/10以内
(壁面の面積の1/10が60平米未満の場合…60平米まで可)

○第2種普通規制地域
壁面1面の1/5以内であること
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面広告イメージ図

(4)屋上広告

・壁面から(建物の幅より横に)突き出さない
・木造建築物の棟の上に設置しない

○第1種特別規制地域
建物の高さの2/3以下かつ、広告物の高さは5m以下

○第2種特別規制地域
建物の高さの2/3以下かつ、広告物の高さは10m以下

○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域
建物の高さの2/3以下かつ、広告物の高さは15m以下
屋上広告イメージ図

(5)突出看板

・出幅は1.5m以下(道路への出幅は1m以下
・上端は、壁面を越えない
・下端は、歩道がある道路では地上から2.5m以上
(歩道が無い道路では4.7m以下)

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
1面の面積は20平米以内

○第2種普通規制地域
面積による制限なし
突出看板イメージ図

(6)へい看板

・壁面の端から突き出ない

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
壁面1面の300平米未満の場合…壁面1面の1/5以内
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の300平米以上の場合…壁面1面の1/10以内
(壁面の面積の1/10が60平米未満の場合…60平米まで可)

○第2種普通規制地域
壁面1面の1/5以内であること
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
へい看板イメージ図

(7)アドバルーン

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域
縦は20m以下、横1.5m以下
ロープの長さは50m以下
アドバルーンイメージ図

(8)のぼり旗

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域
1面の面積は2平米以内
道路区域及び路端から5m以内に設置する場合は、相互の間隔は5m以上
のぼり旗イメージ図

(9)はり紙、はり札

・壁面の端から突き出ない
・窓その他開口部を覆わないこと

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
壁面1面の300平米未満の場合…壁面1面の1/5以内
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の300平米以上の場合…壁面1面の1/10以内
(壁面の面積の1/10が60平米未満の場合…60平米まで可)

○第2種普通規制地域
壁面1面の1/5以内であること
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
はり紙イメージ図

(10)案内広告

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
高さは5m以下、1面の面積は3平米以内、1個あたりの合計が6平米以内
(5以上のものが共同で表示・設置する場合は、高さは5m以下、1面の面積は10平米以内、1個あたりの合計が20平米以内)

○第1種普通規制地域
高さは5m以下、1面の面積は5平米以内、1個あたりの合計が10平米以内(5以上のものが共同で表示・設置する場合は、高さは5m以下、1面の面積は15平米以内、1個あたりの合計が30平米以内)

○第2種普通規制地域
高さは15m以下、1面の面積は30平米以内
案内広告イメージ図
屋外広告物トップへ

お問い合わせ先

浜松市役所土地政策課

当サイトに関するみなさまのご意見をお聞かせください

浜松市ではホームページの内容充実に向けて、皆さまが必要としている情報を把握するため、アンケートを実施しています。ご協力よろしくお願いします。
> アンケートフォーム 外部リンク/新しいウィンドウが開きます。
※ページの内容に関するお問い合わせは、ページごとに記載してある「お問い合わせ先」にご連絡ください。
回答が必要なご意見やお問い合わせについては『ご意見・お問い合わせ』をご参照ください。


浜松市トップ | サイトポリシー | 個人情報の取り扱いについて | みなさんの声・お問い合わせ | サイトの使い方

浜松市役所/〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 浜松市行政組織図 | 浜松市役所へのアクセス | 各区役所へのアクセス
・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp