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共通基準

屋外広告物には、許可の基準を設けています(条例第11条)
  • 蛍光塗料は保安上必要なものを除き使用しないこと
  • 著しく汚染し、退色し、または塗料のはく離したものでないこと
  • 裏面、側面及び脚部は、美観を損なわないものであること
  • 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること
  • 構造は、地震、風雨等により破損、落下、または倒壊のおそれのないものであること
  • 交通の妨害となるような位置に表示し、または設置しないものであること
  • 信号機、道路標識その他の公共に供する工作物の効用を妨げるようなものでないこと

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浜松市役所土地政策課

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