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適用除外

規制のうち、一定の時効が適用されない場合があります

社会生活を営むうえで最小限必要な広告物の掲出については、屋外広告物の規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。

適用除外となる主な広告物

  • 道路標識など法令の規定により表示するもの
  • 催事などのため会場敷地内に表示する広告物
  • 公職選挙運動用ポスタ−、立札など
  • 公衆の利便のための広告物で許可を受けたもの(道標、案内図板)
  • 自家広告物で基準に適合するもの
  • 冠婚葬祭等の一時的な広告物

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浜松市役所土地政策課

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