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禁止物件

市内には、屋外広告物の設置を禁止している「物件」があります

 禁止物件のほとんどは、公共又は公共的なものですから、物件を示す表示又は公用以外の表示・設置は原則として禁止されています。これらの物件は、景観にも工夫されているものが多く、道路などと共に公共空間を構成しています。美しいまちなみを大切にしましょう。(条例第4条)

主なもの
トンネル 高架構造物 分離帯
地下道昇降口の上屋 石垣 街路樹 保存樹
信号機 道路標識 消火栓 郵便ポスト
電話ボックス 送電塔 煙突 ガスタンク
銅像 記念碑など

禁止物件の例(信号機や街路樹など)

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