禁止物件
禁止物件のほとんどは、公共又は公共的なものですから、物件を示す表示又は公用以外の表示・設置は原則として禁止されています。これらの物件は、景観にも工夫されているものが多く、道路などと共に公共空間を構成しています。美しいまちなみを大切にしましょう。(条例第4条)
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