地区計画について
地区計画の主な内容良好な住環境や景観を形成・保全するために下記のような基準が定められています。【地区計画区域全体の基準】
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地区計画の区域内における行為の届出◆地区計画の届出が必要な行為
◆地区計画の届出について 《 届出の内容は、施主と業者さんと良く調整してください。 》
◆地区計画の事前協議や届出の窓口《担当区によって窓口が異なりますのでご注意ください》
⇒地区計画の区域内における行為の届出について(手続の流れ、届出書式等) 地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理の詳細地区計画の届出制度は、良好な住環境や都市景観を形成・保全することを目的としています。そのため、市では地区計画の届出に関する事務処理については、要綱・基準に沿って適切な指導を行っています。地区計画区域内における行為の届出に関する事務処理要綱(PDF形式:188KB) 地区計画の区域内における行為の届出に関する運用基準(PDF形式:136KB) お問い合わせ先
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・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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