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地区計画について

地区計画とは、良好な住環境を保全及び形成し、「安全性・快適性・景観(まち並み)・環境」に配慮したまちづくりを進めるための「地区のルール」です。

地区計画の主な内容

 良好な住環境や景観を形成・保全するために下記のような基準が定められています。

 【地区計画区域全体の基準】
  1. 建築物等の配置(壁面の位置)
  2. 建築物の形態・意匠(形や色)
  3. 工作物の形態・意匠(かき又はさく)
  4. 緑化(生垣や植栽)]
  5. 駐車場等(駐車スペースの大きさや配置)など
 【敷地ごとの基準】
  1. 地区計画ごとに詳細な基準が定められています。
    浜松市内の地区計画区域とその内容について(位置図、計画書等)
    ※建築行為を行うときは、以下の内容を十分考慮した上で計画を立てて下さい。
戸建て住宅イメージ


集合住宅イメージ

地区計画の区域内における行為の届出

◆地区計画の届出が必要な行為
  1. 建物を新築、増改築、移転するときや、工作物(フェンスや看板等)を設置するとき
  2. 土地の形状や高さなどを変えるとき(切土、盛土や敷地形状の変更など)
  3. 建築物等の用途や形態、意匠の制限が定められている地区で、その内容を変更するとき

◆地区計画の届出について 《 届出の内容は、施主と業者さんと良く調整してください。 》
  1. 上記の行為を行うときは、行為の概要がわかる図面等で浜松市と事前協議をして下さい。
    *建築物を建築する場合は、外構計画(植栽や駐車場)も必要になります。
  2. 事前協議の内容を基にして提出書類等を作成し、浜松市へ届出をお願いします。
    *行為着手の30日前までに届出してください。
  3. 浜松市で、地区計画の適合の有無を審査し、届出受理通知書をお返しします。

◆地区計画の事前協議や届出の窓口《担当区によって窓口が異なりますのでご注意ください》
事前協議・届出先 電話 担当区
土地政策課 053−457−2642 中区・東区・西区・南区・北区
北部都市整備事務所 053−585−1162 浜北区、天竜区

 ⇒地区計画の区域内における行為の届出について(手続の流れ、届出書式等)

地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理の詳細

 地区計画の届出制度は、良好な住環境や都市景観を形成・保全することを目的としています。そのため、市では地区計画の届出に関する事務処理については、要綱・基準に沿って適切な指導を行っています。
 地区計画区域内における行為の届出に関する事務処理要綱(PDF形式:188KB)
 地区計画の区域内における行為の届出に関する運用基準(PDF形式:136KB)

お問い合わせ先

浜松市役所 土地政策課

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