> 浜松市トップ > くらしの情報 > 社会参加 > まちづくり

施行中の区画整理事業区域内で建築行為等をするときは

 土地区画整理事業区域内では、建築物・その他工作物の新築・改築・増築や土地の形質の変更等について、許可を受ける必要があります。
いつ
建築行為等を行うとき(建築確認申請の前)
申請できる人
本人
代理の可否
可能
方法
直接窓口へおこしください
受付窓口
地区によって窓口が異なります。担当の窓口におこしください。
地区 受付窓口 住所  電話番号
南浅田
高竜
上島駅周辺
浜松市 市街地整備課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2366
西都
船明
井伊谷
西美薗西
中瀬南部
(財) 浜松まちづくり公社
浜北事務所     
浜松市浜北区西美薗27-6 053-584-0123
浜北新都市 (独) 都市再生機構 浜松市浜北区内野台四丁目41-5 053-585-1700

受付時間
受付窓口 受付時間
浜松市 市街地整備課
(財) 浜松まちづくり公社
浜北事務所
午前8時30分〜午後5時15分
(独) 都市再生機構 午前9時〜午後5時25分
休日
土・日曜日、国民の祝日、12月29日〜1月3日
提出書類
1.土地区画整理事業区域内建築行為等許可申請書
2.位置図
3.仮換地図又は公図写し(縮尺600分の1以上)
4.配置図
5.平面図(排水設備等の詳細を記入したもの)
6.立面図(2面以上)
7.矩計図
8.基礎伏図(鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の場合)
9.梁伏図(鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の場合)
10.土地断面図(組合施行の場合)
11.その他市長が必要であると認める図書
※1〜11までを1部とし、2部提出してください。
※組合施行の場合、別途必要書類がございます。書類作成前に上記受付窓口までお問い合わせください。
持ち物
受取人の認印(受取時に必要となります)
費用
市施行(南浅田・上島駅周辺・高竜)では無料。
組合施行では有料の地区があります。詳細は各地区の連絡先にお問合わせ下さい。
お渡しするもの
土地区画整理事業区域内建築行為等許可書
根拠法令等
土地区画整理法第76条
●申請書のダウンロードはこちら
土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書
Adobe Readerダウンロードページ(別ウィンドウが開きます) PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要となります。Adobe Readerダウンロードページへ外部リンク/新しいウィンドウが開きます

浜松市の土地区画整理事業に戻る

お問い合わせ先

浜松市役所都市整備部市街地整備課

当サイトに関するみなさまのご意見をお聞かせください

浜松市ではホームページの内容充実に向けて、皆さまが必要としている情報を把握するため、アンケートを実施しています。ご協力よろしくお願いします。
> アンケートフォーム 外部リンク/新しいウィンドウが開きます。
※ページの内容に関するお問い合わせは、ページごとに記載してある「お問い合わせ先」にご連絡ください。
回答が必要なご意見やお問い合わせについては『ご意見・お問い合わせ』をご参照ください。


浜松市トップ | サイトポリシー | 個人情報の取り扱いについて | みなさんの声・お問い合わせ | サイトの使い方

浜松市役所/〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 浜松市行政組織図 | 浜松市役所へのアクセス | 各区役所へのアクセス
・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp