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土地区画整理事業に伴う仮換地証明書等が必要なときは

 仮換地とは、換地(土地をうつすこと)する予定地のことです。建物を動かしてから土地登記を移すので、登記までは仮の土地ということでこう呼ばれます。
 仮換地証明書等は、仮換地指定された土地区画整理事業区域内の土地について発行します。
 この書類は、登記、融資、車庫証明等の手続きの際、土地区画整理事業における土地について証明する書類として、重要な役割を果たしています。
いつ
随時受け付けます
申請できる人
土地にかかわる権利者
代理の可否
代理人の場合は、委任状が必要です。
申請方法
直接窓口へ
受付窓口
地区によって窓口が異なります。担当の窓口におこしください。
地区 受付窓口 住所  電話番号
南浅田
高竜
上島駅周辺
浜松市 市街地整備課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2366
西都
船明
井伊谷
西美薗西
中瀬南部
(財) 浜松まちづくり公社
浜北事務所     
浜松市浜北区西美薗27-6 053-584-0123
浜北新都市 (独) 都市再生機構 浜松市浜北区内野台四丁目41-5 053-585-1700
受付時間
窓口 受付時間
浜松市 市街地整備課
(財) 浜松まちづくり公社
浜北事務所
午前8時30分〜午後5時15分
(独) 都市再生機構 午前9時〜午後5時25分
休日
土・日曜日、国民の祝日、12月29日〜1月3日
持ち物
代理人申請の場合は委任状
費用
1件5筆まで350円
以降5筆ごとに350円加算
お渡しするもの
仮換地証明書等(仮換地証明書、換地不交付証明書、工事未着手証明書、権利指定証明書)
●申請書のダウンロードはこちら
申請書について
申請書は、浜北新都市のみ別様式となります。詳しくは、「きらりタウン浜北」の申請様式のページをご参照ください。
地区  交付様式及び委任状
南浅田
高竜
上島駅周辺
井伊谷
西都
西美薗西
中瀬南部
船明
浜北新都市

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注意すること
権利者以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要です。書式は問いません。
根拠法令等
土地区画整理法、浜松市手数料条例、土地区画整理事業に係る証明事務処理要綱第2条

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お問い合わせ先

浜松市役所都市整備部市街地整備課

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・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp