土地区画整理事業の円滑化を図るため、代替地を取得又は建物を建築するための資金を金融機関から借りた場合、その利子の一部を補給します。
対象者は、事業の施行によって移転の対象となり、土地を代替したり又は建築物等を移転しなければならない方で、資金の貸付を受けないと移転が困難で市税の滞納のない方です。法人も対象となります。
なお、対象となる土地区画整理事業は、南浅田地区、高竜地区、そして上島駅周辺地区の各事業となり、その他の土地区画整理事業はこの制度を適用できません。 |
■ あっ旋する資金(貸付金)及び利子補助の内容
- 貸付金額
- 代替地の取得、建築物の建築に必要な経費から、土地の売払代金、建築物の移転に伴う補償金等を差し引いた額とし、1,000万円を限度とします。ただし、代替地又は建築物が防火地域あるいは準防火地域である場合は、2,000万円を限度とします。
- 貸付期間
- 制限はありません
- 貸付の方法
- 各金融機関所定の方法によります
- 利子補助率
- 貸付をした金融機関に対し、貸付利率の2分の1パーセント(年利2パーセントを上限とする)を利子補助します。
- 利子補助期間
- 10年以内
- 利子補助方法
- 毎年4月1日から9月30日及び10月1日から3月31日までの期間ごとに金融機関から請求を受け、浜松市から直接金融機関へ所定の率により算出される利子補助額を支払います。
- 償還の方法
- 元金均等および元利均等償還、3年据え置きも可能
■ 申請方法
- 申請できる時期
- 土地売買契約及び物件移転補償契約の締結後
- 対象者
- 土地区画整理事業の施行に伴い移転する方
- 代理の可否
- 可能
- 方法
- 直接窓口へお越しください
- 受付窓口
- 浜松市役所 市街地整備課 電話 053-457-2366
- 受付時間
- 午前8時30分〜午後5時15分
- 休日
- 土・日曜日、国民の祝日、12月29日〜1月3日
- 提出する書類
- 1.代替地取得資金・建築物建築資金あっ旋申込書(第1号様式)
2.納税証明書
3.ローン申込書の写し(借入金融機関経由で提出)
※1〜3の書類を各1部、提出
- 費用
- 無料
- お渡しするもの
- 土地区画整理事業の施行に伴う移転関係者及び移転対象物件であることの証明書
- 根拠法令等
- 浜松市補助金交付規則
浜松市都市計画事業の施行に伴う代替地取得資金等償還利子補助金交付要綱
静岡銀行,スルガ銀行,清水銀行,浜松信用金庫,遠州信用金庫,磐田信用金庫,とぴあ浜松農業協同組合,愛知銀行,名古屋銀行,静岡県労働金庫,りそな銀行
(貸付方法は、各金融機関所定の方法によります。)
代替地取得資金・建築物建築資金あっ旋申込書(第1号様式)
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