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土地区画整理終了地区における地番変更証明が必要なときは

 地番変更証明とは、土地区画整理事業によって地番が変更されたことを証明するものです。
 土地区画整理事業が終了した地区の地番変更証明書には、換地処分前の地番と後の地番が記載されます。

  • いつ:随時受け付けます
  • 申請できる人:どなたでも
  • 代理の可否:可能
  • 交付方法:直接窓口へ
受付窓口等
地番変更証明書を発行できる地区 証明書様式 受付窓口
東第一地区、東第二地区、舞阪駅周辺地区 証明書交付申請書兼証明書 浜松市役所 市街地整備課
電話 053-457-2366
復興事業(中央工区、駅南工区、和地山工区)、海老塚地区、浜松駅周辺地区 証明書交付申請書兼証明書
高丘葵地区、都田地区 証明書交付申請書兼証明書
組合による土地区画整理事業終了地区
(貴布祢北部・平口を除く)
地番変更証明願
貴布祢北部地区、平口地区 地番変更証明願 北部都市整備事務所
電話 053-585-1162
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  • 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
  • 休日:土・日・祝日、12月29日〜1月3日
  • 費用:1件350円
  • お渡しするもの:証明書交付申請書兼証明書または地番変更証明願証明
  • 法令根拠等:土地区画整理事業に係る証明事務処理要綱第2条、手数料条例第2条
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お問い合わせ先

浜松市役所都市整備部市街地整備課

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・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp