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法人市民税-均等割の区ごとの課税

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平成19年4月1日以後に開始する事業年度から均等割が区ごとに課税されます。
市内の2以上の区に事務所等又は寮等を有する場合、区ごとに算出した均等割を合計して申告していただきます。

例えば、資本金等の額が300万円の法人が、中区に従業者数10人、東区に従業者数20人の事務所等を有する場合、中区分の均等割5万円と東区分の均等割5万円を合計して、10万円の均等割を申告納付していただくことになります。
(法人税割については、いままでと変わりません。)

お問い合わせ先

浜松市役所 市民税課
○各区役所担当窓口
  • 中区(市役所市民税課/Tel:053-457-2077)
  • 東区(税務課/Tel:053-424-0143)
  • 西区(税務課/Tel:053-597-1142)
  • 南区(税務課/Tel:053-425-1204)
  • 北区(税務課/Tel:053-523-1115)
  • 浜北区(税務課/Tel:053-585-1135)
  • 天竜区(税務課/Tel:053-922-0014)

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