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法人市民税-均等割の従業者数について

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均等割の税率区分で使用される従業者数は、その法人等から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。この人数は原則として法人税割の課税標準の分割基準に使用するものと同じですが、均等割の判定上の従業者数には、寮等の従業者や派遣労働者も含まれます。

またアルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者等)の人数の計算については、市内にある事務所等ごとに法人税割の課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計でも差し支えありません。(法人税割の分割基準ではこの方法は認められません。)

なお、会社の役員は従業者には一般的に含まれませんが、上記のような給与の支払を受ける役員は従業者数に含まれます。給与の性格を有するものの支払を受けない役員は、均等割の人的設備となっても、ここでいう従業者には含まれません。

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○各区役所担当窓口
  • 中区(市役所市民税課/Tel:053-457-2152)
  • 東区(税務課/Tel:053-424-0143)
  • 西区(税務課/Tel:053-597-1142)
  • 南区(税務課/Tel:053-425-1204)
  • 北区(税務課/Tel:053-523-1115)
  • 浜北区(税務課/Tel:053-585-1135)
  • 天竜区(税務課/Tel:053-922-0014)

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