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法人市民税-法人税割の従業者数について

法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、事務所等に係る従業者であり、寮等に係る従業者は含まれません。また分割基準となる従業者とは「事務所等に勤務すべきもので、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべきもの」とされており、正社員はもとより、アルバイト等も含まれます。(人材派遣会社等の派遣社員も、派遣先の従業者に含まれます。)
算定期間の中途で事務所等を新設・廃止した場合や、算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある場合には、従業者数の算定に下記のような特例が設けられています。


算定期間の中途において事務所等が新設された場合
課税標準の分割に使用する従業者数
(切り上げ)
その算定期間の末日現在の従業者数 × 事務所等の存在月数(切り上げ) ÷ その算定期間の月数

算定期間の中途において事務所等が廃止された場合
課税標準の分割に使用する従業者数
(切り上げ)
廃止の日の属する月の前月の末日現在の従業者数 × 事務所等の存在月数
(切り上げ)
÷ その算定期間の月数

算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事務所等の場合
※算定期間中の各月の末日における従業者数のうち、最大のものが最小のものの2倍を超える場合
課税標準の分割に使用する従業者数
(切り上げ)
その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計 ÷ その算定期間の月数

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お問い合わせ先

浜松市役所 市民税課
○各区役所担当窓口
  • 中区(市役所市民税課/Tel:053-457-2152)
  • 東区(税務課/Tel:053-424-0143)
  • 西区(税務課/Tel:053-597-1142)
  • 南区(税務課/Tel:053-425-1204)
  • 北区(税務課/Tel:053-523-1115)
  • 浜北区(税務課/Tel:053-585-1135)
  • 天竜区(税務課/Tel:053-922-0014)

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