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税金Q&A(法人)

法人市民税−政令市になって法人市民税はどのように変わりますか?
均等割が区ごとに課税されます。
(※平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
市内の2以上の区に事務所等又は寮等を有する場合、 区ごとに算出した均等割を合計して申告していただきます。 例えば、資本金等の額が300万円の法人が、 中区に従業者数10人、東区に従業者数20人の事務所等を有する場合、 中区分の均等割5万円と東区分の均等割5万円を合計して、 10万円の均等割を申告していただくことになります。
法人税割については、いままでと変わりません。

法人市民税−アルバイト・パート・派遣労働者は従業員に含まれますか?
含まれます(その他報酬をもらっている役員なども含まれます)。 均等割の判定に用いるアルバイト・パート等の人数は、 事業年度末日を含む直前1月の事務所ごとのアルバイト等の総労働時間数を 170で割って得た数値の合計でも差し支えありません。 ただし法人税割の分割基準ではこの方法は認められません。

証明書を市役所に取りに行くときに必要なものは何ですか?
法人の証明書を申請される場合は
・ 法人の代表者印または法人の代表者印を押印した委任状等
・ 窓口に来られる方の印鑑(スタンプ式の印は不可)
の両方が必要です。
ただし、所在地証明書・軽自動車税納税証明書(継続検査用)を申請される場合は、 代表者印、委任状等は不要です。

法人市民税−本店所在地が登記のみの場合の扱いは?
「本店所在地」は登記のみで実際の事業活動を行っておらず、他の事務所で事業活動を行っている場合、本店所在地は課税の対象となりません。この場合申告書にその旨を記載してください。

法人市民税−区をまたいで事務所等を移転したり、新たに設置または廃止したときは?
それぞれの区ごとに事務所の有する月数で、均等割額を月割計算します。区ごとの事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、3か月と10日というように1か月を越えて生じる端数は切り捨てて3か月となります。

法人市民税-2以上の区に事務所があるときは区ごとに申告書を作成すればいいのか?
2以上の区に事務所等を有する場合でも、区ごとに申告納付するのではなく、各区の均等割額の合計及び法人税割額を記載したものを1通の申告書及び1通の納付書で申告納付してください。

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お問い合わせ先

浜松市役所 市民税課
○各区役所担当窓口
  • 中区(市役所市民税課/Tel:053-457-2152)
  • 東区(税務課/Tel:053-424-0143)
  • 西区(税務課/Tel:053-597-1142)
  • 南区(税務課/Tel:053-425-1204)
  • 北区(税務課/Tel:053-523-1115)
  • 浜北区(税務課/Tel:053-585-1135)
  • 天竜区(税務課/Tel:053-922-0014)

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