10.社会参加の促進について
バス・電車共通カード、タクシー利用券等の交付
|
| 区分 | 交付数 |
|---|---|
| 遠州鉄道のバス・電車 共通カード(ナイスパス) |
1枚(7,000円分) (「S1」表示のもの) |
| 浜松バス乗車券 7,000円分(50円×140枚) |
1冊 |
| 市内のタクシーの利用券 7,000円分(500円×14枚) |
1冊 |
| 天竜浜名湖鉄道乗車利用券 7,000円分(100円×70枚) |
1冊 |
| 秋葉バスカード 6,600円分(3,300円×2枚) |
2枚 |
| 地域バス乗車券 7,000円分(50×140枚) |
1冊 |
| ガソリン券 7,000円分(500円×14枚) ※一部地域の方のみ (対象地域の区役所等 で交付) |
1冊 |
| 鍼灸マッサージ券 7,000円分(1,000円×7枚) ※年度内に70歳以上 となる方が対象 |
1冊 |
身体障害者手帳第2種所持者(小学生以下を除く)
| 区分 | 交付数 |
|---|---|
| 遠州鉄道のバス・電車 共通カード(ナイスパス) |
1枚(7,000円分) (「S2」表示のもの) |
| 浜松バス乗車券 7,000円分(50円×140枚) |
1冊 |
| 市内のタクシーの利用券 7,000円分(500円×14枚) |
1冊 |
| 天竜浜名湖鉄道乗車利用券 7,000円分(100円×70枚) |
1冊 |
| 秋葉バスカード 6,600円分(3,300円×2枚) |
2枚 |
| 地域バス乗車券 7,000円分(50×140枚) |
1冊 |
| ガソリン券 7,000円分(500円×14枚) ※一部地域の方のみ (対象地域の区役所等 で交付) |
1冊 |
| 鍼灸マッサージ券 7,000円分(1,000円×7枚) ※年度内に70歳以上 となる方が対象 |
1冊 |
療育手帳所持者
| 区分 | 交付数 |
|---|---|
| 遠州鉄道のバス・電車 共通カード(ナイスパス) |
1枚(7,000円分) (「R」表示のもの) |
| 浜松バス乗車券 7,000円分(50円×140枚) |
1冊 |
| 市内のタクシーの利用券 7,000円分(500円×14枚) |
1冊 |
| 天竜浜名湖鉄道乗車利用券 7,000円分(100円×70枚) |
1冊 |
| 秋葉バスカード 6,600円分(3,300円×2枚) |
2枚 |
| 地域バス乗車券 7,000円分(50×140枚) |
1冊 |
| ガソリン券 7,000円分(500円×14枚) ※一部地域の方のみ (対象地域の区役所等 で交付) |
1冊 |
| 鍼灸マッサージ券 7,000円分(1,000円×7枚) ※年度内に70歳以上 となる方が対象 |
1冊 |
精神障害者保健福祉手帳所持者
| 区分 | 交付数 |
|---|---|
| 遠州鉄道のバス・電車 共通カード(ナイスパス) |
1枚(7,000円分) (「H」表示のもの) |
| 浜松バス乗車券 7,000円分(50円×140枚) |
1冊 |
| 市内のタクシーの利用券 7,000円分(500円×14枚) |
1冊 |
| 天竜浜名湖鉄道乗車利用券 7,000円分(100円×70枚) |
1冊 |
| 秋葉バスカード 6,600円分(3,300円×2枚) |
2枚 |
| 地域バス乗車券 7,000円分(50×140枚) |
1冊 |
| ガソリン券 7,000円分(500円×14枚) ※一部地域の方のみ (対象地域の区役所等 で交付) |
1冊 |
| 鍼灸マッサージ券 7,000円分(1,000円×7枚) ※年度内に70歳以上 となる方が対象 |
1冊 |
○対象者
- 毎年度4月1日から申請時まで市内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
- 交付は1人1回です。(すでに高齢者で交付された方は申請できません。)
○持ち物
案内ハガキ(交付申請書)、みとめ印、バス・電車共通カード(ピンク色のカード。ナイスパスカードを選択される方で以前に交付を受けられた方のみ。)
○窓口
- 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方……各区役所社会福祉課
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方……各区役所健康づくり課(浜北区は保健所浜北支所)
電動車椅子利用者のリフト付タクシー運賃補助 
身体障害者手帳を所有し電動車椅子の給付を受けている方(介護保険により電動車椅子のレンタルを受けている方を含みます。)を対象にリフト又はスロープ付福祉タクシー利用1回につき1,000円を助成します。
○助成回数
年間1人20回
○助成の申請手続に必要なもの
身体障害者手帳、みとめ印、介護保険により電動車椅子をレンタルされている方はその契約書又はその写し
○窓口
各区役所社会福祉課
鍼灸マッサージ費用助成券の交付 
交付額6,000円(1,000円券×6枚)で、市と契約した施術所での施術1回につき何枚でも使用(保険医療に係るものを除く)できます。申請に基づき毎年度1回交付するもので、有効期間は、毎年度末です。
○対象者
4月1日現在市内に居住する身体障害者手帳1級又は2級所持者
○申請に必要なもの
身体障害者手帳
○窓口
各区役所社会福祉課
リフトバスの貸出し 
歩行困難な下肢障害者の社会参加を促進し、地域における福祉活動を推進するためリフトバスを貸出します。貸出しについては、障害福祉課(電話 053-457-2864)へお申し込み下さい。なお、運転手の手配等リフトバスの利用についてはリフトバス運行ボランティア連絡協議会が相談に応じます。
○連絡先
リフトバス運行ボランティア連絡協議会 会長 森政司
電話 053-421-4463
○貸出自動車
友愛号……18人乗り、うち車椅子4台
友愛のさと号……10人乗り、うち車椅子4台
※友愛のさと号は、浜松市発達医療総合福祉センターの休館日のみ貸出します。
リフト付福祉バス「友愛のさと号」の運行 
浜松市発達医療総合福祉センター「はままつ友愛のさと」を利用する車椅子使用者の利便を図るため、JR浜松駅と浜松市発達医療総合福祉センター「はままつ友愛のさと」間を下記により運行しています。
○運行日
毎週月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日は除く)
○運行経路及び予定時刻
- 浜松駅(午前9時20分)→浜松市役所(午前9時30分)→県浜松総合庁舎(午前9時40分)→笠井公民館(午前10時10分)→はままつ友愛のさと(午前10時20分)
- はままつ友愛のさと(午後3時)→笠井公民館(午後3時10分)→県浜松総合庁舎(午後3時40分)→浜松市役所(午後3時50分)→浜松駅(午後4時)
※尚、途中の経過時刻については交通事情により、時間のずれが生じますのでご了承ください。
○利用方法
事前に利用者氏名、利用日、乗車場所を発達医療総合福祉センターまで連絡してください。
発達医療総合福祉センター
電話 053-586-8800
市の施設利用の減免

対象者が市の施設を利用する場合、観覧料及び使用料が減免されます。
※一部該当しない施設もありますので、くわしくは各施設へお問い合わせ下さい。
○対象者
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する方及びその介護者について、それぞれの施設の規定により減免対象となります。
- 市内の障害児者福祉施設を運営する団体
※社会福祉法に基づく施設を運営する団体及びその他の団体で、小規模授産所・訓練ホーム等を運営するもの - 市内の障害児者団体で市長が認めるもの
※主として身体障害者又は知的障害者又は精神障害者及びその介護者で構成された団体
※主として身体障害者又は知的障害者又は精神障害者の支援者で構成された団体
○手続
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する方が減免を受けようとするとき、身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示して下さい。
- 障害児者福祉施設を運営する団体又は障害児者団体が減免を受けようとするときは市長が発行する認定通知書を提示し当該施設へ申請して下さい。
※市長の認定通知書は
- ≪身体・知的障がい≫
- 障害福祉課
電話 053-457-2864 - ≪精神障がい≫
- 保健予防課
電話 053-453-6126
携帯用補聴器誘導システムの貸出し 
中途失聴者・難聴者の社会参加を促進するため、携帯用補聴器誘導システム機を貸出します。
このシステム機を利用すると、補聴器(Tマーク付)を使用している中途失聴者・難聴者が、講演会や会議等において、周囲の騒音の中でも講義等の話し声がはっきり聞こえるようになります。貸出しについては、次の窓口へお申し込みください。
○浜松市福祉交流センター内で利用する場合
浜松市福祉交流センター
電話 053-452-3131
郵便等による不在者投票 
衆・参議院議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員の選挙の際、自宅で郵便等による投票をすることができます。
○対象者
- 両下肢、体幹または移動機能の障害で1級または2級の身体障害者手帳を所持している方。
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害で1級または3級の身体障害者手帳を所持している方。
- 免疫または肝臓の障害で1級から3級までの身体障害者手帳を所持している方。
※このうち郵便等投票の代理記載(代理投票)ができる方は、上肢または視覚障害で1級の身体障害者手帳を持っている方。
○手続
- 郵便等投票証明書の交付を受けるためには、申請書に本人が署名のうえ、身体障害者手帳を提示してください。代理記載の申請を行う場合には本人の署名は必要ありませんが、代理記載人の届出などが必要です。
- 上記の手続で郵便等投票証明書(7年間有効)の交付を受け、この証明書を提示して投票用紙等を請求してください。
○窓口
お住まいの区選挙管理委員会(区役所区振興課、ただし、中区はまちづくり推進課)
中区 電話 053-457-2133
東区 電話 053-424-0204
西区 電話 053-597-1139
南区 電話 053-425-1613
北区 電話 053-523-3136
浜北区 電話 053-585-1143
天竜区 電話 053-922-0013
自動車免許取得費の補助 
自立更生に努める身体障害者が自動車の運転免許証を取得するため要した費用の一部が下記により補助されます。
ただし、免許取得後自動車改造が見込まれる方が対象です。
○対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の肢体不自由者で1、2級の方
- 静岡県公安委員会指定自動車教習所に入所し、自動車運転免許を取得した方
- 自動車運転免許の取得により自立更生に役立つことが見込まれる方
- 前年の所得が一定の所得制限限度額を超えず、経済的理由により自動車免許の取得が困難な方
- 自動車改造費補助制度を併用してうけられる方
- 初めて自動車運転免許を取得される方(やむを得ない場合は除く)
- 免許を取得して4カ月以内に申請した方
○補助額
免許取得費のうち指定教習所に支払った経費の2分の1以内で、100,000円を限度とする。
○手続
みとめ印、身体障害者手帳、免許証、源泉徴収票又は所得証明書、公的年金等の収入金額証明書、申請者の納税証明書(市民税課税者のみ)、預金通帳(本人名義)、教習課程卒業証明書(市役所指定のもの、各区役所社会福祉課でお渡しします。)、をお持ちのうえ窓口までお越しください。
○窓口
各区役所社会福祉課
自動車改造費の補助 
身体障害者の自立更生を助けるため自動車改造に要した費用の一部が下記により補助されます。
○対象者
- 身体障害者手帳を所持する満18歳以上の肢体不自由者で1、2級の方
- 自ら所持し、かつ運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を身体障害者が完全に運転するため改造する必要がある方
- 前年の所得が一定の所得制限限度額を超えず、経済的理由により自動車の改造が困難な方
- 事故等やむを得ない場合を除いて、前回の申請より3年を経過していること。
- 改造費用の支払が完了した日以後4ヶ月以内に申請した方
○補助額
自動車の改造に要した経費の2分の1以内で、100,000円を限度とする。
○手続
みとめ印、身体障害者手帳、免許証、源泉徴収票又は所得証明書、公的年金等の収入金額証明書、申請者の納税証明書(市民税課税者のみ)、改造費の見積書、領収書、車検証、預金通帳(本人名義)をお持ちのうえ窓口までお越しください。
○窓口
各区役所社会福祉課
駐車禁止除外指定車両標章の交付

申請される方は、事前に所管の警察署へ必ず確認してください。
対象者が通院・通学等で歩行が著しく困難なため支障がある場合に、管轄の警察に申請し許可されると、駐車禁止区域でも他の交通の妨げにならない限り駐車できます。(交差点・歩道・横断歩道・坂道の頂上付近等は駐車できません。)
○対象者
別表第1
| 障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 |
|---|---|---|
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | - |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から3級までの各級 | - |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | - |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | - |
※上記「別表第1」以外で駐車禁止除外標章の交付対象者は、以下に該当する方です。
- 療育手帳で交付を受けている方のうち、知的障害の程度が重度(A)と判定された方。
- 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方のうち、色素性乾皮症患者。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、1級の障害と判定された方。
○手続
身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の原本及びコピー(各1部)、みとめ印
浜松中央警察署 電話 053-475-0110
浜松東警察署 電話 053-460-0110
浜北警察署 電話 053-585-0110
天竜警察署 電話 053-926-0110
細江警察署 電話 053-522-0110
高齢運転者等専用駐車区間の設置 
高齢者等専用駐車区間に、申請に基づき交付される標章を掲げた普通自動車を自らが運転するとき駐車できる制度です。
○設置箇所
浜松市中区鍛冶町(アクアモール)(平成23年4月1日現在)
○設置台数
2台(平成23年4月1日現在)
○利用時間帯
午前10時〜午後8時
○利用料金
無料
○対象者
普通自動車の運転免許証所持者で次に該当する方
- 70歳以上の高齢者
- 聴覚障害者・肢体不自由者で、運転免許に条件が付されている人
- 妊娠中または出産後8週間以内の女性
○駐車時の注意点
警察署で交付された「専用場所駐車標章」をダッシュボードに掲示すること。
○申請に必要なもの
- 自動車運転免許証(普通自動車を運転することができる免許に限ります)
- 自動車検査証(写しでも可)(普通自動車に限ります)
- みとめ印
- 妊娠中又は出産後8週間以内の方は、上記のほかに母子手帳等です。
○申請窓口
住所を管轄する警察署
浜松中央警察署 電話 053-475-0110
浜松東警察署 電話 053-460-0110
浜北警察署 電話 053-585-0110
天竜警察署 電話 053-926-0110
細江警察署 電話 053-522-0110
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お問い合わせ先
- 浜松市役所 障害福祉課
- 〒430-8652 中区浜松市元城町103-2
- Tel:053-457-2034・Fax:053-457-2630
- E-Mail:syoghuku@city.hamamatsu.shizuoka.jp
- ○各区役所担当窓口
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