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身体障害者手帳 
浜松市長が発行する「身体障害者手帳」の交付により、等級に応じて様々な福祉サービスが受けられます。障がいの認定は、身体の部位ごと(例:視覚・聴覚・肢体・心臓・じん臓など)に行われ、1〜6級までの等級があります。
【参考】 身体障害者障害程度等級表
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療育手帳 
浜松市長が発行する「療育手帳」の交付により、障がいの程度に応じて様々な福祉サービスを受けられます。障がいの判定は、浜松市児童相談所又は浜松市障害者更生相談所にて行います。
【知的障害判定基準】
障がいの判定方法は、標準化された知能検査により測定された知能指数(IQ)を基本として、日常生活における基本動作、介護状態等を勘案して判定を行います。
障がいの程度 「A」・・・最重度・重度 「B」・・・中度・軽度 |
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| 障がいについて |
障害等級 |
| 標準化された知能検査により測定された知能指数(IQ)を基本として、日常生活における基本動作、介護状態等を勘案して知的障害と判定されたもの |
A最重度・重度
B中度・軽度 |
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精神障害者保健福祉手帳 
精神障害のある人の社会復帰の促進、自立、社会参加を図ることを目的とし、各種サービスを受けやすくするための手帳です。
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身体障害者手帳のいろいろな手続き
| 手続き |
内容・理由 |
処理期間 |
手帳に関する必要なもの |
医療費助成・支援費に関する必要なもの |
| 新規の申請 |
身体に永続する一定以上の障がいがある場合に、申請してください。 |
1ヵ月 |
認め印・写真・診断書 |
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| 等級の変更 |
障がいの程度が変わったとき、別の障がいが発生したときに申請してください。 |
1ヵ月 |
認め印・写真・診断書・身体障害者手帳 |
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| 市内の住所変更・氏名の変更 |
変更が生じたときに手続きしてください。 |
即日 |
身体障害者手帳 |
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| 市外へ転出 |
各区役所の社会福祉課で手続きしてください。
また、引越し先で転入の手続きをとってください。 |
即日 |
認め印・身体障害者手帳 |
受給者証 |
| 破れた・汚れた・落とした・なくした |
新手帳を再交付しますので、手続きしてください。 |
1週間 |
認め印・写真・(身体障害者手帳) |
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| 返還 |
死亡した場合、または障がいの認定基準に該当しなくなった場合は、手帳をお返しください。 |
即日 |
身体障害者手帳 |
受給者証(医療費助成の関係)・相続人の金融機関の預金通帳・認め印 |
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療育手帳のいろいろな手続き
| 手続き |
内容・理由 |
処理期間 |
手帳に関する必要なもの |
医療費助成・支援費に関する必要なもの |
| 新規の申請 |
知的発達の遅れが発達期(概ね18歳まで)に見られる場合に、申請してください。面接を後日実施。 |
面接から3週間 |
認め印・写真 |
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| 再判定 |
手帳の中に「次期判定年月」がのっています。再判定の1ヵ月ほど前にお知らせしますので、手続きしてください。面接を後日実施。 |
面接から3週間 |
認め印・療育手帳 |
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| 記載事項変更 |
氏名の変更・市内での住所変更・保護者の変更が生じたときに手続きしてください。 |
即日 |
認め印・療育手帳(身体障害者手帳) |
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| 破れた・汚れた・落とした・なくした |
手帳を再交付しますので、手続きしてください。 |
1ヵ月 |
認め印・写真(療育手帳) |
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| 市外へ転出 |
各区役所の社会福祉課で転出の手続きをしてください。また、引越し先で転入の手続きをとってください。 |
即日 |
認め印・療育手帳 |
受給者証 |
| 返還 |
死亡した場合、障がいの認定基準に該当しなくなった場合には、手帳をお返しください。 |
即日 |
認め印・療育手帳 |
受給者証(医療費助成の関係)・相続人の金融機関の預金通帳・認め印 |
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「身体障害者手帳」をお持ちの方
現在お持ちの手帳は、浜松市内へ転入してからも継続して使用できます。転入後すみやかに各区役所の社会福祉課で転入の手続きをしてください。(代理の方の申請可)手続きの際に、本市の障害福祉制度の説明をします。
≪必要なもの≫
※医療費助成の対象となる方(障害等級が1・2級および3級の一部の方)は下記2点も必要です。
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「療育手帳」をお持ちの方
現在お持ちの手帳は、浜松市内へ転入してからも継続して使用できます。転入後すみやかに各区役所の社会福祉課で転入の手続きをしてください。手続きの際に、本市の障害福祉制度の説明をします。
≪必要なもの≫
- 療育手帳
- 認め印
- 顔写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)・・・手帳の作りかえを希望する方
※医療費助成の対象となる方(障がいの程度がAまたはBの一部の方)は下記2点も必要です。
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お問い合わせ先
- 浜松市役所 障害福祉課
- ○各区役所担当窓口
- 中区(社会福祉課/Tel:053-457-2051)
- 東区(社会福祉課/Tel:053-424-0173)
- 西区(社会福祉課/Tel:053-597-1118)
- 南区(社会福祉課/Tel:053-425-1460)
- 北区(社会福祉課/Tel:053-523-3111)
- 浜北区(社会福祉課/Tel:053-585-1121)
- 天竜区(社会福祉課/Tel:053-922-0023)
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