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重度身体障害者住宅改造費助成事業

目的
 この助成事業は、在宅の重度身体障害者に適するように住宅設備を改造する場合の費用の一部を助成し、当該障害者の日常生活用具を容易にすることを目的とします。

1 助成対象者

浜松市内に住所を有するもので、次のすべての項目に該当する者とします。
  1.  身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または視覚の障害者で、肢体不自由または視覚障害の程度が総合等級で、1級または2級の者、またはその保護者。
  2.  前項の障害のため、その者に適するように住宅改造の必要が認められる者。
  3. 市・県民税非課税の世帯又は前年分の所得税額20万円以下の世帯に属する者。
    ※同居している家族全員の税額をみます。

2 助成対象経費

 対象経費は、既存住宅の浴室、洗面所、台所、廊下その他の住宅設備を障害者に適するように改造する為に必要な経費とします。

3 助成額

  1. 市・県民税が非課税の世帯…補助対象経費の3分の2以内
  2. 上記1.以外の世帯で前年分の所得税額が20万円以下の世帯…補助対象軽費の2分の1以内。
  3. いずれも75万円を限度とします。

4 その他の制度との併用

 この住宅改造事業は、その他(※1・2)の住宅改修制度と併用して助成を受けることも可能です。
※1・・・ 日常生活用具の居宅生活動作補助用具(住宅改修)
補助基準限度額20万円(ただし、所得税額に応じた自己負担があります。)
※2・・・

介護保険制度の住宅改修 
支給限度基準額は20万円で、給付額は9割、自己負担額は1割となります。


上記の助成制度を利用した場合には、その給付額を差し引いた額が助成額となります。
助成額の算出基準:対象経費の2/3(助成の最高限度額75万円)

5 提出書類

 申請に必要な書類は次のとおりです。必ず工事着工前にご相談をお願いします。
  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 助成対象工事見積書
  4. 見取り図(改造前の平面図と完成予想図の平面図)
  5. 写真(改造を必要とする部分の写真)
  6. 所得税額を証明する書類(同居家族全員分の前年分源泉徴収票または確定申告の控え等)
  7. 本人名義の預金通帳
※あくまでも、在宅で生活をしている(上記の身体障害者の方)が対象になります。
新築・増築は、住宅改造として認められません。
必ず工事着工前に相談をし、申請してください。
住宅改造費助成の決定を受けるまで
★住宅改造費の助成は、身体障害者手帳を持っている人が対象となります。
相談 (1)各区役所の社会福祉課で住宅改造費助成の相談をしていただきます。
  1. 助成対象者かの確認をします。
    介護保険の適用者の場合→介護保険申請→認定後ケアマネージャーの意見書が必要です。
  2. 改造内容をうかがいます。
    見積書・見取り図(改造前と完成予想図)、改造する部分の写真を見せていただきます。
    障害者に適した住宅改造ではないものはカットしてもらいます。
    長寿保険課の住宅改修と一緒に申請の場合はケアマネージャーの意見書をつけていただきます。
申し込み (2)提出書類をもって各区役所の社会福祉課で住宅改造費助成の申し込みをしていただきます。
手続き (3)各区役所の社会福祉課で住宅改造費助成の手続きを行なう上、職員が申請者宅へ現場の調査にうかがいます。
決定 (4)各区役所の社会福祉課より住宅改造費助成の決定通知書をお受け取りください。
  ↓
工事着工
助成 (5)工事が完了しましたら、改造した部分の写真、完了報告書(着工後10日以内提出)、※2領収書、請求書をもって各区役所の社会福祉課で手続きをお願いいたします。→申請者宅へ現地確認します。
市から申請者へ住宅改造費助成をおこないます。

※2領収書については改造後、先に本人が業者へ支払いを行なって領収書を発行して頂きます。

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お問い合わせ先

浜松市役所 障害保健福祉課
○各区役所担当窓口
  • 中区(社会福祉課/Tel:053-457-2051)
  • 東区(社会福祉課/Tel:053-424-0173)
  • 西区(社会福祉課/Tel:053-597-1118)
  • 南区(社会福祉課/Tel:053-425-1460)
  • 北区(社会福祉課/Tel:053-523-3111)
  • 浜北区(社会福祉課/Tel:053-585-1121)
  • 天竜区(社会福祉課/Tel:053-922-0023)

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