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浄化槽を廃止したときは

浄化槽を廃止したとき提出する書類です。

いつ 浄化槽を廃止してから30日以内に提出
だれが 原則的に本人
代理の可否 可能(申請・届出)
方法 直接、浄化槽を設置した区の窓口へ(郵送可)
受付窓口 各区役所担当窓口
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日

提出する書類 浄化槽使用廃止届出書(窓口にあります)
書式:浄化槽使用廃止届出書(MS-Word形式 23KB) (PDF形式 26KB)
添付書類(部数)
持ち物
費用 無料
お渡しするもの

事務処理期間
資料
根拠法令等 浄化槽法第11条の2の規定による
判断の目安
不服申立方法

浄化槽のトップページ

お問い合わせ先

浜松市上下水道部お客さまサービス課
○各区役所担当窓口
  • 中区(まちづくり推進課/Tel:053-457-2778)
  • 東区(区民生活課/Tel:053-424-0164)
  • 西区(まちづくり推進課/Tel:053-597-1150)
  • 南区(区民生活課/Tel:053-425-1382)
  • 北区(まちづくり推進課/Tel:053-523-3120)
  • 浜北区(まちづくり推進課/Tel:053-585-1115)
  • 天竜区(まちづくり推進課/Tel:053-922-0022)

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