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浄化槽について

浄化槽とは
 浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための装置で、し尿と台所・洗濯・風呂等の排水(生活雑排水)を併せて処理する「合併処理浄化槽」と、し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」に分けられます。
なぜ合併処理浄化槽なのでしょうか
 現在、河川や湖沼といった公共用水域における水質汚濁の原因は、生活排水が大きな割合を占めています。単独処理浄化槽や汲取り便槽では、生活雑排水は未処理のまま公共用水域に放流されてしまいます。
 これに対し、合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理するため、公共用水域の水質保全に対しとても優れた施設です。平成13年4月からは、浄化槽法が改正され、浄化槽を新設する際には原則的に合併処理浄化槽でなくてはならなくなりました。浜松市では、合併処理浄化槽の普及を促進するための補助金制度を設けています。
浄化槽の性能
 一人一日あたりの生活排水中のBOD(※)は、40gです。合併処理浄化槽のBOD除去率は90%以上なので、処理水(放流水)BODは4g以下に減ります。これに対し、単独処理浄化槽はBOD除去率65%以上の性能しか持たず、また、生活雑排水は未処理のまま放流されるため、処理水(放流水)のBODは32gと高い数値になってしまいます。
※BOD:生物化学的酸素要求量。水中の有機物が微生物により分解される時に消費する酸素の量。有機物による汚れが大きいと、BODの値も大きくなる。
浄化槽の種類 合併処理浄化槽
流入水BOD 40g/人・日
処理水(放流水)BOD 4g/人・日以下

浄化槽の種類 単独処理浄化槽
流入水BOD 13g/人・日
27g/人・日(生活雑排水)は未処理のまま
処理水(放流水)BOD 5g/人・日以下
未処理分と併せ、32g/人・日が公共用水域へ

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浜松市上下水道部お客さまサービス課
○各区役所担当窓口
  • 中区(まちづくり推進課/Tel:053-457-2778)
  • 東区(区民生活課/Tel:053-424-0164)
  • 西区(まちづくり推進課/Tel:053-597-1150)
  • 南区(区民生活課/Tel:053-425-1382)
  • 北区(まちづくり推進課/Tel:053-523-3120)
  • 浜北区(まちづくり推進課/Tel:053-585-1115)
  • 天竜区(まちづくり推進課/Tel:053-922-0022)

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