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駐車料金を徴収する路外駐車場

 駐車スペースが500平米以上で駐車料金を徴収する路外駐車場(月極めのみの駐車場は除く)を設置する場合は届出が必要です。また、届け出てある事項を変更する場合、営業を休止、廃止、再開する場合も届出が必要です。
 詳細は交通政策課まで、お問い合わせください。

いつ 【設置(変更)届】
建築確認申請以前(建築物でない駐車場の場合は工事着手前)

【休止届、廃止届、再開届】
休止、廃止、再開の10日以内
だれが 駐車場管理者
代理の可否 可能(事業の詳細を説明できる方)
方法 浜松市役所 交通政策課へ
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
休日 土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日

提出する書類
(部数)
(駐車場を設置するとき、届け出てある事項を変更するとき)
路外駐車場設置(変更)届出書(MS-word:104KB) (2部)
路外駐車場設置(変更)届出書(記載例)(PDF:21KB)
 ※設置する駐車場が特定路外駐車場の場合は下記書類
  ・路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(Ms-word:33KB)(2部)
  ・路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(PDF:9KB)

(駐車場を休止、廃止、再開するとき)
路外駐車場休止(廃止、再開)届出書(MS-word:103KB)(2部)
路外駐車場休止(廃止、再開)届出書(PDF:17KB)
添付書類
(部数)
1.届け出る路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10000以上の図面(2部)
2.次の(1)〜(3)に掲げる事項を表示した縮尺1/200以上の図面(各2部)
(1)路外駐車場の区域
(2)路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路、その他主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
(3)路外駐車場付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、橋及びトンネル。
※ただし、建築物である駐車場の場合は、以下の図面(各2部)
・各階平面図(縮尺1/200以上)
・2面以上の立面図
・断面図
3.管理規程(営業開始後、10日以内)(1部)
4.特定路外駐車場の場合は、次に掲げる事項を表示した縮尺1/200以上の図面
・路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

※変更の場合、管理規程に変更がなければ管理規程は不要
※廃止の場合、添付書類は不要
※管理規程を変更したときも変更後10日以内に管理規程を提出
お渡しするもの 路外駐車場設置(変更)届出書受理通知書
※特定路外駐車場とは、路外駐車場のうち、道路の付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場を除く駐車場において、駐車スペースが500平米以上であり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

注意すること ・建築確認申請が伴うものは、各区役所まちづくり課で発行する「路外駐車場設置(変更)届出書受理通知書」 の写しを建築確認申請書に添付してください。

お問い合わせ先

浜松市役所 交通政策課

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