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建築物に附置しなければならない駐車場

道路交通の円滑化を図り、都市機能を維持し、さらに増進させる事を目的に、一定規模以上の建物に対し駐車場の設置が義務付けられています。

対象地域 商業地域と容積率300%以上の近隣商業地域
対象建物 店舗・事務所等(特定用途)2,000平方メートル以上
住宅・学校等(非特定用途)3,000平方メートル以上
※学校は、学校教育法第1条に規定する学校を非特定用途、それ以外を特定用途として適用する。
附置台数 店舗・事務所等(特定用途)
2,000平方メートルを超える部分について300平方メートルごとに1台以上
住宅・学校等(非特定用途)

3,000平方メートルを超える部分について450平方メートルごとに1台以上
1台の駐車マス
  1. 2.5メートル×5メートル
  2. ただし附置する台数の10分の3(小数点以下切り上げ)については2.5メートル×6メートル
  3. 2のうち少なくとも1台分は、車椅子用に3.5メートル×6メートル
    ※ただし、特殊の装置(機械式)の場合、上記規定は適用しない。

届出に関しては、以下のとおりです。詳細は、交通政策課までお問い合わせください。

いつ 建築確認申請以前
だれが 駐車場設置者
代理の可否 可能(事業の詳細を説明できる方)
方法 浜松市役所 交通政策課へ
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
休日 土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日

提出する書類 駐車場施設設置(変更)届(MS-word:52KB)2部 
駐車場施設設置(変更)届(記入例)(PDF:13KB)

駐車施設調書(MS-word:52KB) 2部 
駐車施設調書(記入例)(PDF:10KB)

【駐車施設について】
・付近の見取図 2部
・配置図 2部
・各階平面図 2部
・機械式駐車場の場合は、国土交通大臣の認定書(写) 2部

【対象となる建築物について】
・配置図 2部
・各階平面図 2部
お渡しするもの 附置義務駐車施設設置(変更)届の受理通知書
注意すること ・建築確認申請が伴うものは、各区役所まちづくり課で発行する「附置義務駐車施設設置(変更)届受理通知書」 の写しを建築確認申請書に添付してください。

お問い合わせ先

浜松市役所 交通政策課

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