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水漏れしていたら

水もれは、修理する場所によって上下水道部が修理する場合と、お客様の負担により指定給水装置工事事業者で修理をお願いする場合とに分かれます。
1.上下水道部で修理する水もれ

 右記図のように、道路部分(公道部)で水もれを見つけたら、わずかでもご連絡をお願いします

※ 水もれ箇所が道路と民地の境付近の場合でもご連絡をお願いいたします。現地を確認し、お客様の負担か、上下水道部で修理するのかを判断いたします。

2.お客様のご負担で修理していただく水もれ
宅地内の水道管から水もれしているとき  水もれ部分の管を取り替える必要があります。すぐに指定給水装置工事事業者修理を依頼してください
水洗トイレなどから水もれしているとき  水洗トイレ,ガス湯沸かし器、電気温水器などの水もれは、器具を取り付けた業者又は、指定給水装置工事事業者修理をしてください。
どこか見えないところで水もれしていると思われるとき
(水を使ってないのに、シューと音がするとき)
 目に見えるところ(じゃ口など)から水が出ていない状態で、水道メーターボックス内のメーターのパイロット(下図参照)がまわっていたら宅地内のどこかで水もれしています。指定給水装置工事事業者修理を依頼してください 。
じゃ口から水がもれているとき  コマやパッキンを取り替えると水もれは止まります。パッキンの取り替え方法は”水の豆知識”のコーナーで紹介しています。

パッキンを取り替えても水もれが止まらない。
 じゃ口の取り付け部分から水がもれているとき
 じゃ口を取り替える必要もあります。応急処置はむずかしいので、すぐに指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

3.水もれを直したら
水もれにより水量が増えてしまった水道料金は、軽減措置により減額となる場合があります。
 給水装置工事事業者等に依頼して修理をした場合は、その業者に軽減申請書を上下水道部に提出してもらうか、または、お客様が修理費の領収書のコピーを添付して軽減申請書をご記入後、上下水道部に提出してください。(提出は郵送でも可能です)
 お客様が自分で修理した場合でも、修理に使用した部品等の領収書(レシート等)を添付して申請することができます。
 軽減申請書は、各上下水道事務所、上下水道室でも受付できます。

軽減申請書

 (PDF版:28KB)

 (WORD版:38KB)
        

修繕するまでの間、水を止めるには
 水を使用されていないときに、宅地内の止水栓を閉めておけば、水もれを最小限に防ぐことができます。
水色のメーターボックス蓋の場合の水の止め方
コンクリート製丸型蓋の場合の水の止め方
お問い合わせは、水道のご利用地区を担当する各課・室まで

お問い合わせ先

浜松市上下水道部水道工事課

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