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こんな時は?Q&A2

○水道管(引き込み管)の所有者が変わるとき
 建物の売買等で名義を変えたときや、相続等により建物の名義を変えたときには手続きをしてください。給水地区を管轄している課・室へお越しいただき「給水所有者変更届」に必要事項、新旧所有者を記名捺印のうえ提出をお願いいたします。

○水道管の配管状況を知りたいとき(不動産調査、民間建築工事等)
 不動産調査、民間建築工事等の目的で水道管の調査をしたいときは、給水地区を管轄している課・室の窓口へ直接お越しください。また、電話・FAX・Eメール等でのお問い合わせについては、原則としてお答えできませんので、あらかじめご了承願います。
注:本人以外の個人情報に関する調査(引き込み管等)につきましては、同意書が必要となります。

○新しく水道を引きたいときは
 新しく水道を引きたいときは、お宅の土地に面した道路に水道管が引かれているかいないかによって異なります。まずは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室に相談してください。

○水道管の口径を太くしたいときは
 複数の蛇口を同時に使用する機会が多くて、水の出が悪く感じるときは、水道メーター及びメーター以降の管を太くすることによって解決します。これには、新たに加入金の負担とメーター器以降の配管工事が必要となります。詳しくは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室に相談してください。

○自宅の水道管を直したいときは
 使用水量が不自然に増加したときなど、メーター器以降の管が漏水をおこしている可能性があります。家のすべての蛇口を閉じた状態でもメーター器が動いているときは、どこかで漏水をおこしています。水道料金にはね返るばかりでなく、建物にも良くないので速やかに修繕工事をしてください。詳しくは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室に相談してください。

お問い合わせ先

浜松市上下水道部お客さまサービス課

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