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外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用に加わります!

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 住民基本台帳法等の法律が改正され、平成24年(2012年)7月9日(月)から外国人住民の人も日本人住民の人と同様に住民票に記載されることになります。

住民票に記載される対象者

短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人
  • 中長期在留者(永住者を含む)(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人登録法の廃止

「外国人登録証明書」が順次、「在留カード」「特別永住者証明書」に切り替わります。
(当分の間、「外国人登録証明書」を「在留カード」「特別永住者証明書」の代わりに使用することができます。)

  ※詳しくは法務省入国管理局のホームページをご覧下さい。
   (法務省「http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html外部リンク/新しいウィンドウを開きます」)

【特別永住者の人】
現在お持ちの「外国人登録証明書」の有効期限まで有効です。切替時に「特別永住者証明書」に切り替わります。
【永住者の人】
改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、「在留カード」に切り替わります。
【上記以外の人】
改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局にて「在留カード」に切り替わります。

住民基本台帳法の適用対象へ追加

  • 外国人住民の人についても、日本人と同様に「住民票」が世帯ごとに作成されます。
  • 「外国人登録原票記載事項証明書」はなくなり、「住民票の写し」が発行されます。

住民票が出来るまでの流れ

(1)対象となる外国人住民の人には『仮住民票記載事項通知書』をお送りします。
   (平成24年5月7日以降)
(2)内容に間違いがないか確認をお願いします。
   もし内容に間違いがあるようでしたら、お住まいの区の区役所にご連絡下さい。
   変更のない人はお手続きの必要はありません。
(3)確認していただいた内容で「住民票」に記載されます。(平成24年7月9日から)

市に対する届出方法の変更

  • 他市町村に居住地を移す場合、事前に市に「転出届」を提出することになります。
  • 入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後、市に届出する必要がなくなります。
法改正についての詳細は下記のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

浜松市役所 市民生活課 戸籍・住基担当

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