外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用に加わります!
日本語住民基本台帳法等の法律が改正され、平成24年(2012年)7月9日(月)から外国人住民の人も日本人住民の人と同様に住民票に記載されることになります。 住民票に記載される対象者短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人
外国人登録法の廃止「外国人登録証明書」が順次、「在留カード」「特別永住者証明書」に切り替わります。 (法務省「http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
住民基本台帳法の適用対象へ追加
住民票が出来るまでの流れ(1)対象となる外国人住民の人には『仮住民票記載事項通知書』をお送りします。(平成24年5月7日以降) (2)内容に間違いがないか確認をお願いします。 もし内容に間違いがあるようでしたら、お住まいの区の区役所にご連絡下さい。 変更のない人はお手続きの必要はありません。 (3)確認していただいた内容で「住民票」に記載されます。(平成24年7月9日から) 市に対する届出方法の変更
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