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戸籍届

出産・死産・死亡

出生届
子どもが産まれたら、提出する届です。
人の権利能力を取得する届出であると同時に、最初に戸籍に記載される届出です。子の名前は、常用漢字・人名用漢字・平がな・片かなの範囲に限られます。
出生届を提出する際に、同時に手続きしていただく届もありますのでご注意ください。
死産届
妊娠第12週以降の胎児を死産したときにする届です。
死亡届
死亡時に必要な届です。
○国内で亡くなられたとき
浜松市内に提出する場合
浜松市外に提出し、浜松市内の斎場で火葬する場合
○国外で亡くなられたとき
日本の役所または死亡地の大使館等に届け出る必要があります。

婚姻・離婚・死別

婚姻届
日本人の場合(外国で結婚し、日本に届け出る場合も含む)
外国人との婚姻による氏の変更
離婚届(協議離婚の場合)
協議離婚とは、当事者(夫婦)双方の離婚意思の合致により婚姻関係を将来に向かって解消することです。
離婚の際に称していた氏を称する届
外国人との離婚による氏の変更
死別
姻族関係終了届・復氏届
【姻族関係終了届とは】
夫婦の一方が死亡しても、その配偶者の親族と生存配偶者との姻族関係は当然には終了しません。生存配偶者の自由意志によって終了させることができる届です。
【復氏届とは】
婚姻によって氏を改めた配偶者が、相手方と死別した後、婚姻前の氏に戻ることを希望したときの届です。

養子

養子縁組とは
養子離縁とは

戸籍の移動に関する届

その他の届

1.氏名の変更
やむを得ない事由があるときに限り、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所の許可を得て、市区町村へ届出をすることによって戸籍上の氏や名を変更することができます。
詳しくはお住まいの地区を管轄する裁判所へお問い合わせください。
【浜松市内の家庭裁判所】
名称:静岡家庭裁判所浜松支部
住所:浜松市中区中央一丁目12番5号
電話:053-453-7158
2.国籍選択届
重国籍者が日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨を宣言する届です。
重国籍となったときが20歳未満のときは22歳までに、20歳に達した後に重国籍となった場合はそのときから2年以内に届出が必要です。
詳しくは窓口へお問い合わせください。
3.国籍取得届
特定の条件を備える外国人は、法務大臣に対する届出により日本国籍を取得することが出来ます。詳しくはお住まいの地区を管轄する地方法務局へお問い合わせください。
【浜松市内の地方法務局】
名称:静岡地方法務局浜松支局
住所:浜松市中区中央一丁目12番4号
電話:053-454-1396
4.帰化届
外国人は本人の意志に基づいて申請をし、法務大臣の許可により日本国籍を取得することができます。詳しくは窓口またはお住まいの地区を管轄する地方法務局へお問い合わせください。
【浜松市内の地方法務局】
名称:静岡地方法務局浜松支局
住所:浜松市中区中央一丁目12番4号
電話:053-454-1396
5.不受理申出
自分の意思に基づかない届出がされるおそれがある場合、その届出があっても受理しないように申し出をするものです。
6.申出書
非嫡出子の続柄「男」、「女」という記載を「長男(女)」や「二男(女)」に変更したり、戸籍の婚姻の身分事項欄に記載されている外国人配偶者の氏を婚姻後の氏に変更したりする場合に提出する届けです。詳しくは窓口でご相談ください。

お問い合わせ先

○各区役所担当窓口
  • 中区(区民生活課/Tel:053-457-2131)
  • 東区(区民生活課/Tel:053-424-0159)
  • 西区(区民生活課/Tel:053-597-1115)
  • 南区(区民生活課/Tel:053-425-1346)
  • 北区(区民生活課/Tel:053-523-1116)
  • 浜北区(区民生活課/Tel:053-585-1111)
  • 天竜区(区民生活課/Tel:053-922-0019)

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