> 浜松市トップ > くらしの情報 > 暮らす > 届出と証明

印鑑登録

印鑑登録の目的

印鑑登録をすることで、印鑑登録証明書の交付を受けることができるようになります。
印鑑登録証明書が必要となる手続きには、以下のようなものがあります。
  • 土地などの不動産売買
  • 自動車の売買や譲渡
  • マンションなどの、重大な賃貸借契約
  • 公正証書を作成
  • 保険金を受け取り
  • 相続で遺産分割協議書を作成するとき
  • ゴルフ会員権の譲渡
※あくまで一般的に必要とされるケースです。請求される人、個々の内容によって必ずしも印鑑証明書が必要とは限りません。提出先へ事前に確認されることをおすすめします。
 以上のような手続きでは、書類に印鑑を押すだけでなく、印鑑登録証明書が必要とされます。(印鑑登録証明書の交付手続き)
 重要かつ財産に関わる手続きですから、手続きの相手方と確実にこの契約をするという意思を確認しあう必要があります。しかし、書類のやりとりでは、印鑑を押した本人はこれが自分の印鑑だと分かっていても、他人にはまったく分かりません。
 そのため、契約書等に印鑑を押印するとともに、その印鑑が本人のものであることを証明する書類を添付することで、契約者本人の意思で契約書を作成したことを相手方が確認できるようにする必要があります。これが、印鑑登録証明書の役割であり、目的です。
 利害関係を持たない公の立場から、市町村が印鑑登録証明書を交付しています。住民登録している市町村にご自分の印鑑を登録していただき、ご本人からの請求に基づいて、印鑑登録証明書を交付します。なお、印鑑登録した印鑑を「実印」と呼びます。

印鑑の登録手続

転入届の手続きと同時にもできます。 ※身分証明書とは、顔写真のついた官公署発行の身分証明書によって本人確認ができるもの。
(例)運転免許証、パスポート、外国人登録証など。健康保険証は不可

印鑑の登録資格

  • 浜松市に住民登録、もしくは外国人登録をしている人。
 ただし、15歳未満の人や、成年被後見人は、印鑑の登録はできません。
*浜松市に転入した人の場合、前の市区町村での印鑑登録は抹消されていますので、改めて印鑑登録をすることになります。

登録できる印鑑(実印)

  • 登録できる印鑑は一人1個です。また、他の人と印鑑を共有することはできません。
<登録印(実印)の目的は、本人および本人の意思を表示することです。意思表示する手段となる登録印鑑が複数存在したり、登録印鑑を共有した場合、意思の同一性が図られないため、「一人1個」を原則とし、印鑑の共有を禁止します。>

登録できる印鑑とできない印鑑

  ○は登録できるもの
  ×は登録できないもの
素材
×ゴム印などの変形しやすい素材
大きさ
×一辺の長さが8ミリの正方形に納まるもの(小さすぎる)
×一辺の長さが25ミリの正方形に納まらないもの(大きすぎる)
形状
○一重枠に囲まれているもの
×二重以上の枠に囲まれているもの
文字の組合わせ
○山田太郎を例にすると「山田太郎」「山田」「太郎」など
○「之印」「の印」「章」「之章」を「氏名」のあとに加えたもの
字体
○新字体と旧字体は同じ文字とみなす (例)峰相互矢印峯、浜相互矢印濱、竜相互矢印龍、辺相互矢印
その他、誤字・俗字相互矢印正字、外国人登録原票に登録してある通称名を使用したもの。
○変体仮名をひらがなに書き換えたもの(例)ゑ右向き矢印
×ひらがなを変体仮名に書き換えたもの
その他
×枠が4分の1以上欠けているもの
×文字が欠けているもの
×指輪印
×極端に図案化し、社会通念上本人の名前を表していないと思われるもの
×白文印鑑(凹凸が逆に彫られたもの)

印鑑登録関連・その他の手続き

市民カードを紛失されたり、盗難に遭ったりしたときは・・・

 早急に亡失の手続きをして頂くか、各区役所区民生活課、協働センター、市民サービスセンターへ電話連絡して頂ければ、印鑑証明書の発行を止めることができます。電話連絡の後、速やかに市民カード亡失の手続きをしてください。

お問い合わせ先

○各区役所担当窓口
  • 中区(区民生活課/Tel:053-457-2125)
  • 東区(区民生活課/Tel:053-424-0154)
  • 西区(区民生活課/Tel:053-597-1115)
  • 南区(区民生活課/Tel:053-425-1348)
  • 北区(区民生活課/Tel:053-523-1116)
  • 浜北区(区民生活課/Tel:053-585-1112)
  • 天竜区(区民生活課/Tel:053-922-0019)

当サイトに関するみなさまのご意見をお聞かせください

浜松市ではホームページの内容充実に向けて、皆さまが必要としている情報を把握するため、アンケートを実施しています。ご協力よろしくお願いします。
> アンケートフォーム 外部リンク/新しいウィンドウが開きます。
※ページの内容に関するお問い合わせは、ページごとに記載してある「お問い合わせ先」にご連絡ください。
回答が必要なご意見やお問い合わせについては『ご意見・お問い合わせ』をご参照ください。


浜松市トップ | サイトポリシー | 個人情報の取り扱いについて | みなさんの声・お問い合わせ | サイトの使い方

浜松市役所/〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 浜松市行政組織図 | 浜松市役所へのアクセス | 各区役所へのアクセス
・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp