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市における土地利用事業に関し必要な基準を定め、その適正な施行を誘導することにより、土地利用事業区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって住民福祉の向上と市の均衡ある発展に質することを目的に、「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を制定しています。
この要綱では、土地利用事業の施行にあたり、関係法令その他一定の基準を満たす土地利用事業計画書の提出をしていただいております。
土地利用事業とは?
ここでいう土地利用事業とは、次のいずれかに該当するものです。
□建築物の新築、改築若しくは増築又は工作物(第1種、第2種)の新設、増設若しくは変更に関する事業
□グラウンド、墓園、駐車場若しくは資材置場の造成又は産業廃棄物の埋立、林地開発、土石の採取又はその他これらに類する事業
計画書の提出が必要な土地利用事業とは?
提出の必要な土地利用事業は、以下の場合です。 (1)施行区域の面積による要件
次の表に掲げる区域区分に応じて、それぞれ同欄に定める面積に該当する土地利用事業に適用するものとする。
| 区域区分 |
面積 |
| 都市計画区域内 |
市街化区域 |
2,000平米以上 |
| 市街化調整区域 |
5,000平米以上 |
| 都市計画区域外 |
1,000平米以上 |
(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域、同法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域をいう。)
ただし、土石・砂利の採取又は埋土にあっては2,000平米以上とする。
(2)特定の個別法・事業等による要件(面積に関係なく適用するものとする。)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条に規定する届出等に係る土地利用事業。
- 廃棄物処理施設の設置及び変更(軽微なものは除く。)に係る土地利用事業。
ただし、排出業者が設置する中間処理施設で、自ら排出する廃棄物のみを事業所敷地内において処理する場合を除く。
- 浜松市風力発電施設等の建設等(風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等付帯設備等)に関するガイドラインの適用を受ける土地利用事業。
- マリーナ建設事業(プレジャーボートの基地としての専用の土地及び水面を有する施設で、水域施設、外郭施設、係留施設、上架施設、陸上保管施設、管理施設、駐車場及びクラブハウスその他のサービス施設の全部又は一部を備えるもの)に係る土地利用事業。
(3)その他市長が住民の福祉、生活環境又は自然環境の保全に著しく影響を及ぼすと認める土地利用事業。
※上記に掲げる土地で、提出の不要となる場合には、主に以下のものがあります。
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業として行う土地利用事業。
- 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項に規定する市街地再開発事業として行う土地利用事業。
- 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業として国又は地方公共団体が行う土地利用事業又はこれに準じる土地利用事業において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を伴わない土地利用事業で、主に、道路、水路、公園、河川、堤防、護岸又は上下水道等の公共土木事業(グラウンド、墓園又は土石・砂利の採取若しくは埋土を除く)。
- 都市計画法第29条の開発行為の許可を必要とする宅地分譲において、施行区域の面積が3,000平米未満の土地利用事業。ただし、浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく書類等作成要領に基づく土地利用事業報告書を、市長に提出するものとする。
- その他市長が特に認める土地利用事業。
土地利用事業の手続きはどのようになっているの? 土地利用事業を施行しようとする事業者は、関係法令及びその他別に定める基準(一般基準及び個別基準)を満たすよう関係各課と事前協議を行い、各個別法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に土地利用事業計画書を提出していただきます。
事業者は、施行区域周辺の自然環境、生活環境等に十分に配慮し、当該区域周辺の住民その他の利害関係者に対し、説明会などにより協議をするとともに、その協議記録について土地利用計画書に添付する必要があります。
提出された土地利用事業計画書は、公開請求があった場合は、非公開情報を除き原則公開するものとします。
| 問い合せ窓口 |
土地利用事業の施行場所に応じて窓口が異なります。
- 中・東・西・南・北区内の土地
- 窓口:土地政策課
住所:浜松市中区元城町103番地の2
- 電話:053-457-2365
- 浜北・天竜区内の土地
- 窓口:北部都市整備事務所
住所:浜松市浜北区西美薗6番地
- 電話:053-585-1161
【提出窓口】
土地利用事業の施行場所、目的により提出先(事業受付課)が異なります。
⇒提出先(事業受付課)について紹介しています。 |
| 提出書類 |
- 土地利用事業計画書
- 土地利用現況調書
- 事業計画
(1)事業目的、(2)事業内容、(3)都市計画区分、(4)土地利用区分、(5)工期、(6)付帯施設計画、(7)資金計画、(8)施設の管理計画及び事業の運営方法
- 各課事前協議事項
- 添付図面
(1)位置図、(2)現況写真、(3)公図写、(4)計画平面図、(5)緑化計画平面図、(6)用水系統図、(7)排水系統図、(8)防災施設構造図、(9)道路標準横断面図、(10)造成計画断面図、(11)(建物がある場合)必要最小限度の建物平面図、立体図、(12)その他必要な図面
- 住民への説明書
- その他の添付書類
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| 事業基準 |
- 一般基準
国土利用に関する浜松市の計画、静岡県土地利用基本計画の趣旨に沿って立地される必要があります。
- 個別基準
次の5つの基準(1:環境、2:施設・構造、3:防災、4:道路、5:その他)が規定されています。
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| ※ 土地利用事業の施行場所、内容に応じて、関係する課、事務所等の担当者と協議のうえ各課事前協議事項にまとめてください。土地利用事業の施行場所、目的により提出先(事業受付課)が異なります。 |
土地利用事業計画書が提出されますと、上記に定める基準に適合するように、市長による指導及び助言が行われることになります。この場合、浜松市土地利用対策庁内委員会(幹事会)において審議、調整され、事業者に指導要望事項が通知されます。
土地利用事業に関する資料
□浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料
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