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都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園など)や市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業など)の区域内で建築物を建築する場合には一定の制限のもと、市長の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項の許可)。これは将来の事業の施行を円滑に進めるためで、制限の内容は次のとおりです。
許可を受けるための基準
当該建築物が都市計画法第54条に規定する基準に該当する場合のほか、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。ただし、都市計画事業等の施行に支障があると市長が認める場合はこの限りでない。
- 階数が3以下であること。
- 地階を有しないこと。ただし、敷地と接続する道路との間に高低差があり、そのほかに車庫の建築が困難なため、次に掲げる要件のいずれにも該当する掘り込み車庫を建築する場合は、この限りでない。
ア同一敷地内にある他の建築物と構造が一体でないこと。
イ附属建築物又は将来附属建築物となる事が容易に予測される建築物であること。
ウ車庫以外の用途に使用しないこと。
エ車庫は一敷地につき、床面積が40平方メートル以内であること。
オ構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造その他これに類するもので、容易に除却できること。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
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※平成19年4月1日より許可基準が緩和されています。
都市計画施設等の区域内における建築許可基準の緩和
申請窓口
| 対象都市計画施設等 |
担当区 |
担当課 |
電話番号 |
都市計画道路
市街地再開発事業
土地区画整理事業 |
中区、東区、西区、
南区、北区 |
都市計画課
(中区元城町103-2
浜松市役所本館6階) |
053-457-2371 |
| 浜北区、天竜区 |
北部都市整備事務所
(浜北区西美薗6番地
浜北区役所南館1階) |
053-585-1162 |
| 公園、緑地、墓園 |
市内全域 |
公園課
(中区中央一丁目2-1
イーステージオフィス棟7階) |
053-457-2353 |
※次の場合にはその旨を申請窓口の担当課にご相談ください。
- 都市計画道路や都市計画公園などの区域境界付近で建築物の建築を計画している場合
- 看板など工作物を設置、築造する場合
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅建築等計画の認定を申請する場合はその旨を建築行政課にご相談ください。
申請書類一覧
都市計画法第53条第1項の許可を受けたいときは、下表の申請書類を該当の申請窓口に提出してください。申請後、2週間以内で許可となります。許可申請を円滑に進めるため、建築計画策定の段階で都市計画課へご相談ください。なお、建築確認申請前に許可となるよう手続きを進めてください。
申請書類一覧(各2部)
- 申請書(本ページ下部より記入様式と記入例をダウンロードできます)
- 都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書の写し(市街化調整区域に建築する場合)
- 付近見取図(土地の位置及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1程度の図面)
- 配置図(縮尺5百分の1以上)
- 各階平面図(縮尺2百分の1以上)
- 立面図(縮尺2百分の1以上)
- 2面以上の断面図(縮尺2百分の1以上)
- 矩計図又は構造がわかる図面
- 公図写し(縮尺6百分の1以上)
以下の書類は地階に掘り込み車庫を建築する場合のみ必要となります
- 掘り込み車庫と上部の主要な建築物を含めた配置図(縮尺5百分の1以上)と断面図(縮尺2百分の1以上)
- 掘り込み車庫の規格がわかる図面
- 敷地と接道との高さ関係がわかる現況写真
- 掘り込み車庫の配置を記載した写真
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※申請書は申請窓口でも配布しています
※上記の書類を綴じ込み、2部(正本及び副本)提出してください
※書類はA4版、図面はA3版またはA4版にて提出願います
ダウンロード
お問い合わせ先
- 浜松市役所都市計画課
-
- 浜松市役所公園課
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