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特殊建築物定期報告について

平成22年9月27日更新
 建築基準法第12条(報告、検査等)に基づき、建築物と建築設備等の定期報告をして下さい。
 平成22年度から報告済交付制度に基づき定期報告済証(建築物・建築設備)を交付します。

 ※特殊建築物定期報告パンフレット(PDF:323KB)
  (国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室発行)
 ※建築基準法第12条に基づく 定期報告の制度のお知らせ(PDF:100KB)
  〔特殊建築物等・建築設備(昇降機を含む。)〕
  (浜松市建築住宅部建築行政課発行)
 

1 定期報告の対象となる建築物と建築設備等

1.定期報告を要する建築物(建築基準法施行細則第6条・第7条関係)
No. 用途 床面積等 報告の時期
1 学校
(幼稚園・専修学校及び各種学校を除く)
500平方メートルを超えるもの
(※注2)
平成暦の偶数年度の8月1日から11月30日まで
(※注5)
2 病院・診療所
(患者の収容施設のあるものに限る。)
300平方メートルを超えるもの
(※注2)
3 公会堂・集会場 300平方メートルを超えるもの
(※注3)
4 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 500平方メートルを超えるもの
(※注2)
5 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店、料理店 500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階、若しくは地階にその用途に供する部分を有するもの(100平方メートル以下のものを除く。)(※注2)
6 旅館、ホテル、簡易宿所 300平方メートルを超え500平方メートルまでのものでかつ階数が2以上のもの、又は300平方メートル以下で3階以上にその用途に供する部分を有するもの(※注2)
7 旅館、ホテル、簡易宿所 500平方メートルを超えかつ階数2以上のもの(※注2) 平成暦の奇数年度の8月1日から11月30日まで
(※注5)
8 劇場、映画館、演芸場 200平方メートルを超えるもの
(※注3)
9 児童福祉施設等(※注1)
(通所施設その他これに類するものを除く)
300平方メートルを超えるもの
(※注2)
10 観覧場 1,500平方メートルを超えるもの
(※注3)
11 ボーリング場 2,000平方メートルを超えるもの
(※注2)
12 事務所等(金融機関の店舗、学習塾及び研究施設等含む) 1,000平方メートルを超え、かつ階数が5以上のもの(※注4)
  • (注1)令第19条第1項1号に規定する児童福祉施設等(ただし、宿泊施設がないものは除く)
  • (注2)床面積:その用途に供する部分の床面積の合計
  • (注3)床面積:客席の床面積の合計
  • (注4)床面積:延べ面積
  • (注5)報告に先立って実施する調査は、報告日の3ヶ月以内に実施したものでなければならない。(施行細則第8条第2項)

2.定期報告を要する建築設備等(施行細則第8条・第9条関係)
建築設備等 報告時期
昭和46年1月1月以後の新築・増築等により法の適用を受け前記の建築物に設置された次の建築設備(※注6)
 ア 換気設備
 イ 排煙設備
 ウ 非常用の照明装置
毎年8月1日から11月30日まで
(注9)
○昇降機(※注7、注8)
エレベーター、エスカレーター、観光用のエレベーター、
エスカレーター、小荷物専用昇降機
毎年検査済証の交付を受けた日に応当する月の前後30日まで
(注9)
○遊戯施設(※注7)
ア ウォーターシュート、コースター等
イ メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔等
  • (注6)個人住宅等の内に設置されるもので、専ら当該個人住宅等に居住する者が使用するものを除く。
  • (注7)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項に規定する性能検査を受けなければならないもので、労働基準法(昭和22年法律第49号)第8条第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程における原材料、製品等の運搬又は専ら搬送過程における貨物等の運搬の用途に供するもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のために乗り込むものを含む。)で積載荷重が1トン以上のものを除く。
  • (※8)定期報告を要する建築物の内、児童福祉施設等の建築設備に係る定期報告は、平成元年の報告から適用する。
  • (※9)報告に先立って実施する検査は、報告日の1ヶ月以内に実施したものでなければならない。(施行細則第10条第2項)

2 定期報告の提出書類

種別 提出書類 提出部数および書式 備考
建築物 星定期調査報告書
(様式第36号の2の4様式)
正副2部
(Word形式・86KB)
(PDF形式・259KB)
調査結果票・調査結果図・関係写真・配置図・各階平面図を添付
星調査結果表
(平成20年国交省告示第282号別記様式)
正副2部
(Excel形式・63KB)
(PDF形式・266KB)
星A3版の調査結果図
(平成20年国交省告示第282号別添1様式)
正副2部
(Word形式・103KB)
(PDF形式・148KB)
星関係写真
(平成20年国交省告示第282号別添2様式)
正副2部
(Word形式・51KB)
(PDF形式・112KB)
星定期調査報告概要書
(規則第36号の2の5様式)
正1部
(Word形式・44KB)
(PDF形式・167KB)
星副本返却用封筒
(返却先住所・氏名を記載し、所定の切手を貼付)
1部
※窓口で受け取る場合は、提出する必要はありません。
建築設備
(昇降機等除く)
星定期検査報告書
(第36号の4様式)
正副2部
(Word形式・107KB)
(PDF形式・1973KB)
検査結果票・測定表等・関係写真を添付
星検査結果表
(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置)
平成20年国交省告示第285号別記様式)
正副2部
(Excel形式・83KB)
(PDF形式・180KB)
星評価表・測定表等
(平成20年国交省告示第285号別表1〜4)
正副2部
(Excel形式・40KB)
(PDF形式・146KB)
星関係写真(別添)
(平成20年国交省告示第285号別添様式)
正副2部
(Word形式・51KB)
(PDF形式・87KB)
星定期検査報告概要書
(規則第36号の4の2様式)
正1部
(Word形式・49KB)
(PDF形式・197KB)
星副本返却用封筒
(返却先住所・氏名を記載し、 所定の切手を貼付) 
1部
※窓口で受け取る場合は、提出する必要はありません。
※書類の提出時期については、「1 定期報告を要する建築物等」を参照

※特殊建築物等の変更・休業・廃業が生じた場合は、届出をお願いします。
特殊建築物(変更・休業・廃業)届 (Word形式・25KB) / (PDF形式・7KB)

3 定期報告の提出先と問合せ先

建築物所在地 報告書に記載するあて名(特定行政庁名) 管轄区域 報告書の提出先 お問合せ先
(電話番号)
浜松市 浜松市長 中区、東区、南区、西区、北区 元目分庁舎
都市整備部
建築行政課
053(457)2473
浜北区、天竜区 浜北区役所内
都市整備部
北部都市整備事務所
053(585)1154

4 定期報告済証の交付について

  平成22年度から報告済交付制度に基づき定期報告済証(建築物・建築設備)を交付します。(定期報告済証の交付について)(PDF:102KB)
定期報告済証(建築物用) 定期報告済証(建築設備用)
建築物用 建築設備用

5 リンク一覧

   星 静岡県ホームページ(TOPページ 電子行政サービス:申請書ダウンロード)
              静岡県版はこちら   【特殊建築設備等】外部リンク/新しいウィンドウが開きます   【建築設備】外部リンク/新しいウィンドウが開きます

   星 (財)建築行政情報センターホームページ(TOPページ 定期報告新様式外部リンク/新しいウィンドウが開きます
                                          (国版参考)


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北部都市整備事務所(浜北・天竜区)

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