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建築物の省エネルギーについて

平成22年4月1日作成
一定規模以上の建物を新築又は増築等をする時は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、省エネ措置の届出を行なう義務があります。
また、省エネ措置の届出をした者は、建物の維持保全状況について、定期的に報告が必要になります。
 地球

1 エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正について(平成21年4月1日施行)

「地球温暖化問題の深刻化」や「国際的な中長期的なエネルギー需給逼迫」といった環境問題への対処のため国土交通省では、平成21年4月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を改正し、規制を強化しました。

改正の主な概要は、以下の通りです。
  • 省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入。
  • 登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化。
  • 住宅を建築し販売する住宅供給事業者(住宅事業建築主)が新築する特定住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入。
  • 建築物の設計、施工を行う者に対し、省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関する国土交通大臣の指導、助言。
  • 建築物の販売又は賃貸の事業を行う者に対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務の明示。
  • 一定の中小規模の建築物(300平方米以上)について、省エネ措置の届出等を義務付け(平成22年4月1日施行)
  ■ 改正省エネルギー法概要(PDF形式:111KB)
  ■ 改正省エネ法リフレット(改正のポイント)(PDF形式:538KB)
  ■ 詳しくは、「改正省エネルギー法関連情報」(国土交通省)外部リンク/新しいウィンドウを開きます

2 届出対象の建物について(棟ごと)

住宅・建築物 第一種特定建築物 第二種特定建築物
対象床面積 2,000平方米以上 300平方米〜2,000平方米未満
省エネ措置の届出対象となる行為 新築、一定規模以上の増改築 新築、一定規模以上の増改築
屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕又は模様替
空気調和設備等の設置又は一定の改修
届出義務違反 50万円以下の罰金
省エネ措置が著しく不十分であるときの措置 指示・公表・命令 勧告
命令違反100万円以下の罰金

3 省エネ措置の判断基準について

 建築物に係る省エネルギー措置においては、法律上、建築物の省エネルギーのための判断基準を定めており、建築主はこれを遵守する努力を義務付けられています。
この判断基準が「建築物の省エネルギー判断基準」であり、非住宅と住宅の基準に分かれています。
 外壁等大規模修繕・模様替え、空気調和等の大規模改修の範囲は、規模一覧をご覧下さい。 

省エネルギー基準値(表1)
ホテル等 病院等 物品販売業を営む店舗等 事務所等 学校等 飲食店等 集会所等 工場等
PAL 420
ただし、寒冷地域にあっては470
340
ただし、寒冷地域にあっては370
380 300 320 550 550
CEC/AC 2.5 2.5 1.7 1.5 1.5 2.2 2.2
CEC/V 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 1.5 1.0
CEV/L 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
CEC/HW ※1.5〜1.9の間で、配管長さ/給湯量(=lX)に応じて定める数値
 0<lX≦7  CEC/HW 1.5  17<lX≦22  CEC/HW 1.8
 7<lX≦12  CEC/HW 1.6  22<lX  CEC/HW 1.9
 12<lX≦17  CEC/HW 1.7
CEC/EV 1.0 1.0
(注)PAL基準値は、メガジュール/(平方メートル・年)

詳細については次をご覧下さい。
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準外部リンク/新しいウィンドウを開きます

住宅の省エネルギー基準〔共用部分の設備〕
【外壁・壁等】
 外壁や窓等を通じての熱の損失防止のための措置について、A〜Cタイプから1つを選択して省エネルギー性能を評価し、基準適合か判断する。
Aタイプ 年間暖冷房負荷の基準
  • 気密性能の確保
  • 防露性能の確保
  • 暖冷房機器効率
  • 防暑などの通期経路の確保
躯体・開口部の断熱性能等に関する維持保全 住宅に係る建築主の判断基準
Bタイプ 熱損失係数・夏期日射取得係数の基準 日射利用住宅補正
  • 気密性能の確保
  • 防露性能の確保
  • 暖冷房機器効率
  • 防暑などの通期経路の確保
躯体・開口部の断熱性能等に関する維持保全 住宅に係る建築主の判断基準
Cタイプ
躯体の断熱性能に関する基準
  • 一般部の熱の貫流率、熱抵抗値
  • 構造熱橋部の断熱補強
  • 開口部の断熱性能等に関する基準
  • 熱貫流率、夏季日射侵入率
  • 建具等の基準(仕様規定)
  • 施工に関する基準 躯体・開口部の断熱性能等に関する維持保全 設計及び施工の指針

    【共用部分】
    共用部分の設備機器に対するエネルギーの効率的利用のための措置。
    (ただし、住戸ごとに設ける設備は除く。)
    空気調和設備の省エネルギー性に関する留意事項
    機械換気設備(空気調和用は、除く)の省エネルギー基準 CEC/Vの基準値
    ポイント法による基準
    照明設備の省エネルギー基準 CEC/Lの基準値
    給湯設備の省エネルギー性に関する留意事項
    昇降機の省エネルギー基準 CEC/EVの基準値
    ポイント法による基準
    上記の設備の省エネルギー性能に関する維持保全
    住宅に係る建築主の判断基準

    詳細については次をご覧下さい。
    住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準外部リンク/新しいウィンドウを開きます
    住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針外部リンク/新しいウィンドウを開きます

    4 建築物の用途区分と具体例について

    用途区分 具体例
    ホテル等 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。
    病院等 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。
    物品販売業を営む店舗等 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。
    事務所等 事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。
    学校等 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。
    飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。
    集会所等 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。
    工場等 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。 
    住宅 共同住宅の共用部分のエネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの。

    5 省エネ措置の届出及び定期報告の流れ

    届出及び報告の流れ
    維持保全定期報告流れ

    6 省エネ措置の届出及び定期報告の提出の手続きについて

     届出及び報告に必要な書類下記に掲げる書類・図面を、正本・副本各1部(計2部)提出して下さい。又、届出書に記載した事項を変更した時は、速やかに変更届出書を提出して下さい。
    なお、届出書及び報告書の様式は、下表からダウンロード出来ます。

       省エネ措置の届出
    必要書類 備考
    届出書(新規用) (Word版 83KB) (PDF版 38KB)
    届出書(変更用) (Word版 31KB)
    (第二面・第三面は、新規用と兼ねる。)
    (PDF版 12KB)
    (第二面・第三面は、新規用と兼ねる。)
    委任状 (Word版 29kb) (PDF版 7kb)
    付近見取図 建築確認申請図面と同等のもの
    配置図 建築確認申請図面と同等のもの
    計画書
    (性能基準、仕様基準別に)
    基準階プラン、主要構造部の標準仕様の断面図等、空調系統図、機械換気設備図(器具表)、照明器具、配置図(基準階)、給湯配管図、エレベーター計画図、各数値の根拠となる計算書
    ポイント法様式(建築物) ポイント法様式(Eccel版 78KB)
    簡易なポイント法(建築物) 簡易なポイント法様式(Excel版 43KB)
    BEST
    (省エネルギー計画書作成支援ツール)
    住宅を除く建築物(300平方メートル〜5,000平方メートル)の届出が出来ます。
    BEST(省エネルギー計画書作成支援ツール)
    住宅・建築関係事業者技術向上支援 (財団法人 建築環境・省エネルギー機構)
      建築物の省エネルギー基準と措置の届出ガイド
      特定建築物(住宅)の省エネ措置の届出ガイド
     
    ※届出時期は、工事着手の21日前までの届出となります。

     省エネ定期報告

    必要書類
     定期報告書(Word版 106KB)(PDF版 28KB)
     ※報告時期は、3年毎に報告となります。
     ※登録建築検査機関による適合書が交付された場合を除く。

    7 省エネ届出書の提出先と問合せ先

    建築物所在地 報告書に記載するあて名
     (特定行政庁名)
    管轄区域 報告書の提出先 お問合せ先
    (電話番号)
    浜松市 浜松市長 中区、東区、南区、西区、北区 元目分庁舎内 都市整備部 建築行政課 053
    (457)2473
    浜北区、天竜区 浜北区役所内 都市整備部 北部都市整備事務所 053
    (585)1154

    8 リンク先

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    浜松市役所 建築行政課(中・東・南・西・北区)
    北部都市整備事務所(浜北・天竜区)

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