建築物の省エネルギーについて
1 エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正について(平成21年4月1日施行)「地球温暖化問題の深刻化」や「国際的な中長期的なエネルギー需給逼迫」といった環境問題への対処のため国土交通省では、平成21年4月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を改正し、規制を強化しました。改正の主な概要は、以下の通りです。
■ 改正省エネ法リフレット(改正のポイント)(PDF形式:538KB) ■ 詳しくは、「改正省エネルギー法関連情報」(国土交通省) 2 届出対象の建物について(棟ごと)
3 省エネ措置の判断基準について建築物に係る省エネルギー措置においては、法律上、建築物の省エネルギーのための判断基準を定めており、建築主はこれを遵守する努力を義務付けられています。この判断基準が「建築物の省エネルギー判断基準」であり、非住宅と住宅の基準に分かれています。 外壁等大規模修繕・模様替え、空気調和等の大規模改修の範囲は、規模一覧をご覧下さい。
詳細については次をご覧下さい。 ■建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準 住宅の省エネルギー基準〔共用部分の設備〕 【外壁・壁等】 外壁や窓等を通じての熱の損失防止のための措置について、A〜Cタイプから1つを選択して省エネルギー性能を評価し、基準適合か判断する。
【共用部分】 共用部分の設備機器に対するエネルギーの効率的利用のための措置。 (ただし、住戸ごとに設ける設備は除く。)
詳細については次をご覧下さい。 ■住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準 ■住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針 4 建築物の用途区分と具体例について
5 省エネ措置の届出及び定期報告の流れ![]() ![]() 6 省エネ措置の届出及び定期報告の提出の手続きについて届出及び報告に必要な書類下記に掲げる書類・図面を、正本・副本各1部(計2部)提出して下さい。又、届出書に記載した事項を変更した時は、速やかに変更届出書を提出して下さい。なお、届出書及び報告書の様式は、下表からダウンロード出来ます。
建築物の省エネルギー基準と措置の届出ガイド 特定建築物(住宅)の省エネ措置の届出ガイド ※届出時期は、工事着手の21日前までの届出となります。 必要書類 定期報告書(Word版 106KB) /(PDF版 28KB) ※報告時期は、3年毎に報告となります。 ※登録建築検査機関による適合書が交付された場合を除く。 7 省エネ届出書の提出先と問合せ先
8 リンク先←すまいトップへ戻るお問い合わせ先
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・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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