建築物の耐震化 〜耐震補強工事(補助)〜
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【建築物耐震補強助成事業】 市街地にある不特定多数の者が利用する建築物で耐震性の低いものに耐震補強工事を行う場合、その工事に対し補助金が受けられます。 昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、次の1から3のすべてに該当するもの。
対象建築物の所有者 ※テナント等の場合は、入居者の同意が必要です。 Is/ETが1.0以上となる耐震補強工事に要する費用。 ※Isとは、建築物の耐震性能を表す数値。 ※ET(静岡県耐震判定指標値)とは、想定される東海地震に対して必要となる建築物の耐震性能の目標となる数値。 1棟ごとに、耐震補強工事に要する費用の23%と市の定める基準額※の23%とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内。 ※基準額 = 対象建築物の延べ床面積に次の表の基準単価を乗じた金額
補助金交付申請書(第1号様式、第1号の5様式)に次の書類を添えて提出してください。 (添付書類:1部)
耐震補強工事が完了したら、補助事業実績報告書および補助金請求書(第7号様式、第9号様式)に次の書類を添えて提出してください。 (添付書類:1部)
申請者が浜松市税の納税義務者である場合は、申請日前年の市税の完納を示す書類が必要になります。 また、補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に建築士事務所と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません。 契約内容に変更が生じるときは、変更承認申請が必要です。 補助申請にあたって、事前相談が必要になります。
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