税の特例 〜所得税の特別控除〜
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自分でお住まいの住宅の耐震補強工事を行った場合、その年の所得税から一定額が特別控除されます。 昭和56年5月31日以前に建築された自己の主たる居住用の住宅で、現行の耐震基準に適合しないもの。
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に完了した現行の耐震基準に適合させる耐震補強工事。 耐震改修に要した補強計画策定費及び工事費と標準的な費用のどちらか少ない金額の10%相当額(上限20万円)が、工事を完了した年の所得税がら控除されます。 耐震補強工事が完了した翌年の確定申告が必要です。 <申告に必要な書類>
特別控除を受けようとする者の居住する地域を所管する税務署。 確定申告に関するお問い合わせは、所管税務署へお問い合わせください。 浜松西税務署…053-555-7111 磐田税務署…0538-32-6111 浜松東税務署…053-458-1111
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・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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