> 浜松市トップ > くらしの情報 > 暮らす > すまい・土地 > すまい > 地震から命を守ろう

建築物の耐震改修の促進に関する法律〜認定申請〜

【認定申請】

・ 概要
-----

 建築物の耐震改修をしようとする場合、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に基づく耐震改修計画の認定を受けることができます。
この認定を受けることで、建築基準法の規定の一部が緩和になるほか、市の【建築物耐震補強助成事業】の補助を受ける場合にも必要となります。

・ 申請者
-----

 対象建築物の所有者
※分譲マンション等は管理組合等

・ 費用
-----

 無料

・ 申請手続き
-----

 認定申請書および添付図書を提出してください。

  申請書のダウンロードはこちら

・ 認定によるメリット
-----

1.既存不適格建築物の制限の緩和
建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕または大規模な模様替をしようとする場合には、同法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条第2項の規定の適用があります。
2.耐火建築物に係る制限の緩和
耐震性の向上のために耐火建築物に壁を設けたり、柱若しくははりの補強を行う結果、耐火建築物に係る規定に適合しないこととなる場合、一定の条件を満たすときは、当該規定は適用されません。
3.建築確認の特例
建築確認を必要とする改修工事については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされ、建築基準法の手続が簡素化されます。

・ 認定によるメリット
-----

1.既存不適格建築物の制限の緩和
建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕または大規模な模様替をしようとする場合には、同法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条第2項の規定の適用があります。
2.耐火建築物に係る制限の緩和
耐震性の向上のために耐火建築物に壁を設けたり、柱若しくははりの補強を行う結果、耐火建築物に係る規定に適合しないこととなる場合、一定の条件を満たすときは、当該規定は適用されません。
3.建築確認の特例
建築確認を必要とする改修工事については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされ、建築基準法の手続が簡素化されます。

・ 備考
-----

 耐震改修計画の認定を受ける場合は、事前に建築行政課建築確認検査グループまでご相談ください。


トップ 耐震トップページへ


木造住宅

税の特例

ご注意ください!
木造住宅以外の建築物

耐震改修促進法

その他の地震対策

ダウンロード

関連リンク集

耐震トップページへ戻る

お問い合わせ先

浜松市役所 建築行政課(中・東・南・西・北区)
北部都市整備事務所(浜北・天竜区)

当サイトに関するみなさまのご意見をお聞かせください

浜松市ではホームページの内容充実に向けて、皆さまが必要としている情報を把握するため、アンケートを実施しています。ご協力よろしくお願いします。
> アンケートフォーム 外部リンク/新しいウィンドウが開きます。
※ページの内容に関するお問い合わせは、ページごとに記載してある「お問い合わせ先」にご連絡ください。
回答が必要なご意見やお問い合わせについては『ご意見・お問い合わせ』をご参照ください。



浜松市トップ | サイトポリシー | 個人情報の取り扱いについて | みなさんの声・お問い合わせ | サイトの使い方

浜松市役所/〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 浜松市行政組織図 | 浜松市役所へのアクセス | 各区役所へのアクセス
・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp