木造住宅の耐震化〜耐震補強工事(補助)〜
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【木造住宅耐震補強助成事業】 耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅に耐震補強工事を行う場合、その工事に対して補助金が受けられます。 また、高齢者のみでお住まいの住宅など特定の要件を満たす場合には、補助金額の割り増しが受けられます。 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点※が1.0未満のもの。 ※耐震評点とは、建物の地震に対する強さを表す数値のことです。
対象住宅の所有者 ※借家等の場合は、入居者の同意が必要です。 耐震評点を0.3ポイント以上向上させ、かつ1.0以上にする耐震補強工事に要する費用。 一敷地あたり30万円(工事金額が30万円未満の場合はその金額)。 また、耐震評価低評点住宅については、45万円(工事金額が45万円未満の場合はその金額)。 なお、下記の条件を満たす方は20万円が上乗せされます。
補助金交付申請書(第1号様式、第1号の3様式)に次の書類を添えて提出してください。 (添付書類:1部)
補強工事が完了したら、補助事業実績報告書および補助金請求書(第7号様式、第9号様式)に次の書類を添えて提出してください。 (添付書類:1部)
申請者が浜松市税の納税義務者である場合は、申請日前年の市税の完納を示す書類が必要になります。 また、補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に建築士事務所と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません。 契約内容に変更が生じるときは、変更承認申請が必要です。 ※この補助を利用するには、下記のいずれかの資格を持った建築士のいる建築士事務所が作成した補強計画に基づいて工事を行う必要があります。
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