税の特例〜固定資産税の減額措置〜
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住宅の耐震補強工事を行った場合、その家屋の固定資産税が減額される特別控除が受けられます。 昭和57年1月1日以前から所在する住宅。 ※一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。 ※併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。 耐震補強工事費が30万円以上で、平成18年1月1日から平成27年12月31日の間に完了した現行の耐震基準に適合させるための耐震補強工事。 以下の期間、家屋の固定資産税(120平方メートル相当分まで)が2分の1になります。
耐震補強工事完了後3ヶ月以内に市の担当課へ申告が必要です。 <申告に必要な書類>
減額する家屋の建っている場所を所管する区役所の税務担当課 都市計画税については減額措置はありません。 申告手続きについては、各区役所の税務担当課へお問い合わせください。 中区……税務課 053-457-2165 北区……税務課 053-523-2879 東区……税務課 053-424-0146 浜北区…税務課 053-585-1136 西区……税務課 053-597-1144 天竜区…税務課 053-922-0015 南区……税務課 053-425-1299
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・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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