建築物の耐震化〜補強計画の作成(補助)〜
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【建築物補強計画策定事業】 既存建築物(木造住宅を除く)について建築士事務所に依頼して補強計画の作成を行う場合、その費用に対して補助金が受けられます。 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(木造住宅を除く)。 対象建築物の所有者 ※テナント等の場合は、入居者の同意が必要です。 対象建築物の補強計画の作成に要する費用。 ※RC造、S造及びSRC造の耐震診断は、(財)日本建築センター評定プログラムを使用してください。 また、RC造及びS造は2次診断まで行ってください。 1棟ごとに、補強計画の作成に要する費用の3分の2の額と市の定める基準額とを比較して、いずれか少ない額。 ※基準額は、対象建築物の延べ床面積により次の表の基準額を上限とする。
補助金交付申請書(第1号様式、第1号の9様式)に次の書類を添えて提出してください。 (添付書類:1部)
補強計画の作成が完了したら、補助事業実績報告書および補助金請求書(第7号様式、第9号様式)に次の書類を添えて提出してください。 (添付書類:1部)
申請者が浜松市税の納税義務者である場合は、申請日前年の市税の完納を示す書類が必要になります。 また、補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に建築士事務所と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません。 契約内容に変更が生じるときは、変更承認申請が必要です。 補助申請にあたって、事前相談が必要になります。 ※規模・構造によっては、耐震精密診断時に第三者機関が診断内容を審査する「耐震評定制度」が必要な場合があります。
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