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中高層建築物を建てるときは

浜松市では、ある一定規模以上の中高層建築物を建てる場合、良好な近隣関係の保持を図り、もって地域における健全な居住環境の維持及び向上に資することを目的に「浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を定めています。

適用建築物

地域又は区域 適用建築物
住居系用途地域
近隣商業地域(容積率200%の地域)
準工業地域(容積率200%の地域)
都市計画区域内で用途地域の指定のない区域
高さが10メートルを超える建築物
近隣商業地域(容積率200%以外の地域)
商業地域
準工業地域(容積率200%以外の地域)
工業地域
高さが15メートルを超える建築物

建築計画の公開等

 建築に係る計画の周知を図るため、計画の概要を表示した標識を設置してください。
 標識設置の届出前に、建築計画の内容を隣接住民に説明してください。
↓
<標識設置届>建築確認申請等を行おうとする20日前までに、市長に届け出てください。
書式のダウンロードはこちらから  書式集ページへ

 提出部数 : 2部 (後に1部返却・・・建築確認申請に返却した届けの写しを添付)
   
   添付図書  説明実施報告書(隣接住民への説明)
           標識の設置状況及び記載内容がわかる写真(遠・近)
           案内図
           配置図
           その他市長が必要と認める書類
            ・近隣関係住民の名簿及び、公図等により対象者の範囲を図示したもの
            ・テレビジョン放送の電波の受信障害予想範囲図(高さ20mを超えるもの)

 標識は、工事が完了する日まで設置してください。
 計画を変更したときは「標識変更届」、計画を取りやめるときは「建築計画中止届」が必要です。

標識設置届の提出先

 中区、東区、西区、南区、北区の建築物は建築行政課
 浜北区、天竜区の建築物は北部建築事務所(浜北区役所内)

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お問い合わせ先

浜松市役所 建築行政課(中・東・南・西・北区)
北部都市建築事務所(浜北・天竜区)

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