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市街化調整区域に建築できるもの

新規に建築できるもの

A:都市計画法の許可がいらないもの
  1. 農家資格者が建てる農業施設
  2. 集落内居住者の生活に供するごく小規模な店舗
B:都市計画法の許可を受けて建てられるもの
  1. 日用品店舗(飲食店、コンビニ、薬局、診療所など)
  2. 自動車修理工場(道路運送車両法に基づく認証工場)
  3. ドライブイン
  4. ガソリンスタンド
  5. 線引き前宅地(かつ現在地目が宅地)における建築物(第2種低層住居専用地域に建てられる用途のもの)
  6. 分家住宅
  7. 大規模既存集落の自己用住宅
  8. 市街地縁辺集落の専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅
  9. 自治会施設(会館、屋台小屋、防災倉庫など)
  10. 公共事業により移転する建物(土地収用法の対象事業によるもの)
  11. 既得権による自己用建築物

など

 市街化調整区域では、ABのいずれかに当てはまるものでなければ新規に建築することはできません。
 また各々に立地場所、敷地、接する道路、建物、建てる方の資格などの許可基準が定められていますので、この基準に適合するものでなければ許可の対象にはなりません。併せて、建てようとする土地が農地の場合は、農地転用ができる農地か確認が必要です。

現存する建築物の建替え

 過去に法律に則って建てられた建築物は、同じ敷地、用途、規模において建替えは可能です。ただし、都市計画法の許可を受けて建てられた建築物は、その許可者でなければ建替えができない場合があります。
 許可を受けて建てられた建物かどうかは土地政策課又は北部都市計画事務所で調べられます。
※ただし情報公開には制約があります。(詳しくは土地・建物の情報提供についてをご覧下さい。)

新規に建築できるもの・建替えの詳細な基準

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浜松市役所 土地政策課

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