市街化調整区域に建築できるもの
新規に建築できるもの
また各々に立地場所、敷地、接する道路、建物、建てる方の資格などの許可基準が定められていますので、この基準に適合するものでなければ許可の対象にはなりません。併せて、建てようとする土地が農地の場合は、農地転用ができる農地か確認が必要です。 現存する建築物の建替え過去に法律に則って建てられた建築物は、同じ敷地、用途、規模において建替えは可能です。ただし、都市計画法の許可を受けて建てられた建築物は、その許可者でなければ建替えができない場合があります。許可を受けて建てられた建物かどうかは土地政策課又は北部都市計画事務所で調べられます。 ※ただし情報公開には制約があります。(詳しくは土地・建物の情報提供についてをご覧下さい。) 新規に建築できるもの・建替えの詳細な基準
お問い合わせ先
当サイトに関するみなさまのご意見をお聞かせください浜松市ではホームページの内容充実に向けて、皆さまが必要としている情報を把握するため、アンケートを実施しています。ご協力よろしくお願いします。 |
以降、主なコンテンツへのリンクメニューとなります。主なコンテンツへのリンクメニューをスキップ。 |
・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
