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土地・建物の情報提供について

 平成16年4月1日より、市街化調整区域の土地・建物の都市計画法の許認可等の第三者への情報提供には、土地所有者及び建物所有者からの情報提供同意書が必要となります。

対象となる許認可情報

  • 都市計画法第43条第1項の規定による許可(建築許可)
  • 平成12年改正前の同法第43条第1項第6号ロの確認(既存宅地の確認)
  • 同法施行規則第60条の証明(適合証明)
情報提供同意書の様式のダウンロード(MS-Word形式:19KB)
【背景】
 平成16年4月1日より浜松市情報公開条例及び浜松市個人情報保護条例が改正され、個人を識別できる情報(個人情報)の第三者への提供について制限されることとなりました。
  既存宅地の確認がとられているかどうかの情報など、市街化調整区域における土地・建物の都市計画法の許認可等の情報についても、個人情報が含まれるものがあり、情報提供に制約を受けることから土地所有者・建物所有者の同意がある場合を除き第三者への提供ができなくなりました。
 
  このため所有者本人以外による調査につきましては、調査はお受けしますが、調査の結果、個人情報が含まれるものの情報提供については土地所有者および建物所有者からの「情報提供同意書」が必要となります。
※情報が法人にかかるものについても、「情報提供同意書」が必要となります。
【例外規定】
  • 裁判所の競売や、地方自治体の公売にかかっているものについては情報提供同意書は必要ありません。
    (この場合、競売(公売)調書の提示が必要です。)
  • 開発許可の情報について、都市計画法第46条による開発登録簿の内容と、許可を受けた場所は下記の場所で閲覧することができます。
     ・中区・東区・西区・南区・北区⇒土地政策課 (市役所6階)
     ・浜北区・天竜区⇒北部都市計画事務所 (浜北区役所内)

宅地調査の流れ

宅地調査の流れ
※本人…調査地において都市計画法の許認可等を受けた者 または 調査地の土地・建物所有者
※本人または同意書の同意を受けた者については、運転免許書等で本人であることの確認をします。

お問い合わせ先

浜松市役所 土地政策課

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