「市街地縁辺集落制度」の概要
この制度は、市街化調整区域の「市街地縁辺集落」のうち、道路幅員(専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上)、下水道利用等、一定の要件を満たせば誰でも専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅を建築できるという制度です。
詳細の基準はこちら↓
★市街地縁辺集落の許可基準(PDF形式:155KB)
★市街地縁辺集落制度のQ&A(PDF形式:155KB)
市街地縁辺集落区域(全体図)
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 ■市街地縁辺集落全体図(PDF形式:1.89MB)
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| 市街地縁辺集落名 |
関連する町字名 |
関連する詳細図番号 |
| A |
三方原 |
初生町、三方原町、東三方町 |
S-26,S-27,S-37,S-38 |
| B |
浜名・積志 |
中郡町、西ケ崎町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、小松、内野、平口 |
S-13,S-22,S-23,
S-28,S-29,S-38,S-39,S-48 |
| C |
笠井 |
笠井町、笠井新田町 |
S-30,S-40 |
| D |
長上 |
市野町、天王町、下石田町 |
S-49,S-50,S-58,S-59 |
| E |
入野・可美 |
入野町、増楽町、若林町 |
S-71,S-72 |
| F |
可美・江西・新津 |
神田町、西浅田1丁目、法枝町、田尻町、新橋町、米津町、小沢渡町、高塚町、増楽町、若林町、東若林町 |
S-71,S-72,S-73,S-77,S-78,S-79 |
| G |
白脇1 |
三島町、瓜内町、白羽町、寺脇町 |
S-73,S-74,S-79,S-80,S-85 |
| H |
白脇2 |
三島町、中田島町、寺脇町、福塚町 |
S-74,S-80,S-85 |
| 合計(8地区) |
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区域詳細図については、市役所土地政策課・北部都市計画事務所でも閲覧できます。
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上記の詳細図をご覧になるにはAdobeAcrobatReaderが必要です。
AdobeAcrobatReaderのダウンロードはこちら→ |
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| 市街地縁辺集落の許可基準 |
★市街地縁辺集落の許可基準(PDF形式:155KB)
- 【申請者の要件】
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- 不問(対象者の制限なし)
- 【土地の要件】
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- 市街地縁辺集落の区域内であること。(ただし区域内の農用地(いわゆる青地)は対象外)
- 前面道路幅員 専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上
- 【敷地の要件】
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- 敷地(一区画)面積 200平米以上500平米未満
※ただし、共同住宅又は長屋住宅(以下「共同住宅等」という。)にあっては、敷地(一区画)面積は200平米以上1,000平米未満とする。なお、敷地(一区画)は、共同住宅等1棟あたりの敷地をいう。
- 旗竿形状の敷地不可(接道幅は3m以上確保すること)
- 汚水は下水道放流とすること
- 共同住宅等を建築する場合は、戸数分の駐車場を敷地内に設けること。
(駐車場の出入り口は限定すること。いわゆるハーモニカ式の駐車場計画は不可)
※開発許可により複数の共同住宅等を建築する場合(建物所有者が同一(土地所有者不問)であり、管理を一体で行うもの)は、合計戸数分の駐車場を開発区域内にまとめて確保することができるものとする。ただし、駐車場等を共用した場合、分離処分等は不可。
- 【建物の要件】
-
- 専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ。風営法店舗対象店舗は除く。店舗・事務所部分は1階部分のみで延べ床面積の2分の1以下)、共同住宅(長屋住宅も可。住居のみのもの。店舗等の併用は不可。)
- 建ぺい率60パーセント、容積率200パーセント、高さ10m以下
※共同住宅等を建築する場合の住戸数は、1棟あたり15戸以下とする。
- 自己用⇔非自己用は不問
- 【その他の要件】
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- 500平米以上の敷地、または、500平米以上の同時期に連続した土地において同土地所有者、事業者(建築主)、工事施工者の関係において建築が行われる場合は開発許可を要する。
(ただし地目が宅地で造成がない場合はこの限りではない。)
※同時期・・・開発行為完了検査後または、建築完了検査後1年未満に建築するもの(開発許可指導基準による)
- 宅地分譲となる開発行為は不可。(各区画の建築計画が明確であるもののみ対象)
- 開発道路を新設する開発行為は不可
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★上記の要件は、都市計画法における市街化調整区域の許可の基準です。建物を建てるには、都市計画法の他にも様々な法律や市や県の条例が関係し、それら全てに適法でないと建物は建てられません。
- <例:建てようとする土地が農地の場合>
-
- その農地が農用地(青地農地(※))でないことの確認が必要です。
農用地区域証明書等、農用地(青地)区域の確認は下記の場所で確認できます。
・中区・東区・西区・南区⇒農業振興課 (鴨江分庁舎(元検察庁)4階)
・その他の区⇒各区役所の北部農業事務所 (各区役所内)
農用地(青地農地)でない場合…宅地に農地転用できる農地か確認が必要です。
・中区・東区・西区・南区⇒農業委員会 (鴨江分庁舎(元検察庁)2階)
・その他の区⇒各区役所の農業委員会分室 (各区役所内)
※青地農地とは…法律で定められた農業を振興する農地で原則転用はできません。
- 建築基準法による道路に接している土地かどうか、道路の確認が必要です。
・中区・東区・西区・南区・北区⇒建築行政課 (元目分庁舎(旧浜松西税務署1階))
・浜北区⇒北部建築事務所 (浜北区役所内)
★その他様々な条件によって、取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは土地政策課、北部都市計画事務所までご相談ください。
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