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「大規模既存集落制度」について

「大規模既存集落制度の概要

 この制度は、市街化調整区域に長年居住している方(またはその子)で、持家がなく世帯を有している方を対象とし、居住している地域(連合自治会区)の中にある大規模既存集落内の土地に、自分が住む住宅(自己用住宅)を建築できるという制度です。
※市街化区域および都市計画区域外の居住者は対象になりません。

詳細の許可基準はこちら↓
★大規模既存集落における自己用住宅の許可基準(PDF形式:153KB)

大規模既存集落(一般集落)(全体図)地図から検索

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 ■一般集落全体図(PDF形式:1.41MB)
 ■特例集落全体図(PDF形式:969KB) 
  都田町,滝沢町,鷲沢町,細江町,引佐町,三ヶ日町

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住んでいる町名 連合自治会区名 大規模既存集落名 関連する詳細図番号
富塚町,和合町(西和自治会) 富塚 富塚 56
葵西二丁目・三丁目・四丁目・五丁目,葵東一丁目,高丘町,高丘東一丁目・二丁目,高丘西一丁目・二丁目・三丁目・四丁目,高丘北四丁目,泉町,和合町(西和自治区を除く) 萩丘 萩丘 26
西浅田一丁目,神田町,中区法枝町,中区瓜内町 江西 江西 73,79
花川町,西丘町 花川 花川-1,花川-2,花川-3 19,25,26
中郡町,積志町,西ケ崎町,大瀬町,大島町,有玉南町,有玉西町,有玉北町,有玉台一丁目・四丁目,半田町,半田山二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目 積志 積志-1,積志-2,積志-3 22,28,29,30,38,39,40,48,49
上石田町,市野町,小池町,中田町,天王町,下石田町,流通元町 長上 長上-1,長上-2,長上-3,長上-4,長上-5,長上-6 38,39,40,48,49,50,58,59
笠井町,笠井上町,笠井新田町,豊西町,常光町,貴平町,恒武町,豊町 笠井 笠井-1,笠井-2,笠井-3,笠井-4 23,24,30,31,39,40,41,49,50
松小池町,国吉町,中野町,白鳥町,中里町 中ノ町 中ノ町-1,中ノ町-2,中ノ町-3,中ノ町-4 50,51,59,60,64
薬師町,安新町,安間町,材木町,龍光町長鶴町,薬新町 和田 和田-1,和田-2 59,64,69
入野町,大平一丁目・三丁目・四丁目,西鴨江町,志都呂町 入野 入野-1,入野-2,入野-3 66,67,71,72
篠原町,坪井町,馬郡町 篠原 篠原 77
深萩町,平松町,呉松町,白洲町,舘山寺町,庄内町,協和町,庄和町,村櫛町 庄内 庄内-1,庄内-2,庄内-3,庄内-4 32,33,34,42,43,44,52,53
和地町,大山町,湖東町,和光町,桜台三丁目・六丁目 和地 和地-1,和地-2,和地-3 19,34,35,36
伊左地町,佐浜町,大人見町,古人見町 伊佐見 伊佐見-1,伊佐見-2,伊佐見-3,伊佐見-4,伊佐見-5 44,45,46,54,61
西山町,神ケ谷町,神原町,大久保町 神久呂 神久呂-1,神久呂-2 46,47,55,56,57,62,63
雄踏町宇布見,雄踏町山崎 雄踏 雄踏-1,雄踏-2 65,66,70
三島町,寺脇町,福塚町,中田島町,白羽町,南区瓜内町,楊子町 白脇 白脇-1,白脇-2,白脇-3 73,74,79,80,85
新橋町,小沢渡町,倉松町,堤町,米津町,田尻町,南区法枝町,卸本町 新津 新津-1,新津-2 71,72,77,78,79,83,84
三和町,飯田町,下飯田町,鶴見町,新貝町,大塚町,青屋町 飯田 飯田-1,飯田-2 64,68,69,75,76
石原町,芳川町,参野町,都盛町,恩地町,大柳町,鼡野町,御給町,下江町,四本松町,立野町,古川町,金折町,老間町 芳川 芳川 75,76,81,86
西町,東町,河輪町,三新町,長田町,富屋町 河輪 河輪-1,河輪-2 75,76,81,82,86,87
西島町,松島町,江之島町,福島町,遠州浜三丁目 五島 五島-1,五島-2,五島-3 81,85,86
増楽町,高塚町,東若林町,若林町 可美 可美-1,可美-2 71,72,73,77,78,79
初生町,根洗町,三方原町,東三方町,豊岡町,大原町,三幸町 三方原 三方原-1,三方原-2 12,19,20,26,27,37,38
都田町,滝沢町,鷲沢町 都田 都田 特例集落全体図
小松,内野,平口,染地台二丁目 浜名 浜名-1,浜名-2,浜名-3 13,21,22,23,28,29
寺島,中条,横須賀,高畑,西美薗,東美薗,油一色,本沢合,道本,小林,善地,高薗,竜南,新野,新堀,八幡,永島,上善地 北浜 北浜-1,北浜-2,北浜-3,北浜-4,北浜-5,北浜-6,北浜-7,北浜-8 9,10,13,14,15,22,23,24,29,30,31
上島,中瀬,豊保 中瀬 中瀬-1,中瀬-2,中瀬-3,中瀬-4 4,7,10
於呂,根堅,尾野 赤佐 赤佐-1,赤佐-2,赤佐-3,赤佐-4 1,2,3,4,6,7,9
宮口,新原,大平,堀谷,灰木,三大地,四大地 麁玉 麁玉-1,麁玉-2,麁玉-3 5,6,7,8,9,10,13,14
細江町 細江 細江-1,細江-2,西気賀,寸座 11,16,17,18特例集落全体図
引佐町 引佐 横尾・黒渕,井伊谷 特例集落全体図
三ヶ日町 三ヶ日 平山,福長,岡本,釣・岡本,鵺代,宇志・津々崎,下尾奈,大崎,大谷,駒場,佐久米 特例集落全体図

※この制度は市街化区域および都市計画区域外の居住者は対象になりません。

区域詳細図については、市役所土地政策課・北部都市計画事務所でも閲覧できます。
上記の詳細図をご覧になるにはAdobeAcrobatReaderが必要です。
AdobeAcrobatReaderのダウンロードはこちら→
 大規模既存集落の自己用住宅の許可基準
★大規模既存集落における自己用住宅の許可基準(PDF形式:153KB)
【申請者の要件】
  1. 申請者は、申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会区内(市街化区域および都市計画区域外は除く)に昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住していて、現在も1年以上居住している者またはその子(孫は対象としない。)であること。(居住歴は原則として住民票による判断とする。)
  2. 持ち家がないこと。
  3. 世帯を有していること。
【土地の要件】
  1. 建築予定地は申請者または申請者の親(祖父母は対象としない。)が昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住していて、現在も1年以上居住している連合自治会区域内に指定されている大規模既存集落内の土地であること。 (上記表参照)
  2. 複数土地を所有している場合には、農地以外の土地を優先すること。
  3. 前面道路幅員 建築基準法第42条第2項道路以上
【敷地の要件】
  1. 200平米以上500平米未満
  2. 旗竿形状の敷地不可(接道幅は3m以上確保すること)
【建物の要件】
  1. 自己用として使用(自己所有地⇔借地は不問)
  2. 高さ10m以下かつ2階以下
  3. 物置、車庫は各々25平米以下(車庫については所有台数に応じ緩和可、上屋(屋根だけのオープンタイプ)のみの場合は面積不問)
【その他の要件】
  1. 申請者世帯は、建築可能な市街化区域内の土地及び市街化調整区域内の宅地、市街地縁辺集落制度で許可可能な土地を所有していないこと。
  2. 市街地縁辺集落内においては、【1】市街地縁辺集落制度による許可を第1位、【2】大規模既存集落制度による許可を第2位として優先する。
★上記の要件は、都市計画法における市街化調整区域の許可の基準です。建物を建てるには、都市計画法の他にも様々な法律や市や県の条例が関係し、それら全てに適法でないと建物は建てられません。
<例:建てようとする土地が農地の場合>
(1)その農地が農用地(青地農地(※))であるか、ないかの確認が必要です。
農用地区域証明書等、農用地(青地農地)区域の確認は下記の場所で確認できます。
  • 中区・東区・西区・南区⇒農業振興課 (鴨江分庁舎(元検察庁)4階)
  • その他の区⇒各区役所の北部農業事務所 (各区役所内)
  • 青地農地の場合…青地農地から除外(白地農地に)できるか上記の場所で確認が必要です。
    …宅地に農地転用できる農地か確認が必要です。
     ・中区・東区・西区・南区⇒農業委員会 (鴨江分庁舎(元検察庁)2階)
     ・その他の区⇒各区役所の農業委員会分室 (各区役所内)
  • 白地農地の場合…宅地に農地転用できる農地か確認が必要です。
    ※青地農地とは…法律で定められた農業を振興する農地で原則転用はできません。
(2)建築基準法による道路に接している土地かどうか、道路の確認が必要です。
  • 中区・東区・西区・南区・北区⇒建築行政課 (元目分庁舎(旧浜松西税務署1階))
  • 浜北区⇒北部建築事務所 (浜北区役所内)
など

★その他様々な条件によって、取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは土地政策課、北部都市計画事務所までご相談ください。
◆大規模既存集落の自己用住宅の許可を受けて建てられた建物の制限
 原則として、許可者以外の方の所有や使用はできません。つまり売買や借家にすることはできません。

お問い合わせ先

浜松市役所都市計画部土地政策課

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