市街化調整区域に建築物を建てるときは
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市街化調整区域は、計画的な都市づくりや自然環境保護の観点から、原則として建物を建てることを制限しています。 ただし、市街化区域で立地することが困難なものや、市街化調整区域で必要なもので都市計画法で認められているものは建築可能となっています。このページでは市街化調整区域に建築物を建てる際の概要についてご紹介します。
※線引きの日 旧浜松市、浜北市、舞阪町、雄踏町 ・・・ 昭和47年1月11日 旧細江町、引佐町の一部 ・・・ 昭和51年10月12日 旧浜松市初生町の一部・道本の一部 ・・・ 昭和61年6月20日 旧三ヶ日町、天竜市の一部 ・・・ 平成19年4月1日 ◆土地調査・建物調査をされる方へ
詳しくは土地・建物の情報提供についてをご覧ください
【対象となる都市計画法の許認可等の情報】
【注意とお願い】 今回ご紹介する内容はあくまで都市計画法による市街化調整区域の制度の概要です。 また都市計画法で適法であっても、他の法律や、県や市の条例等により別に制約がかかる場合があります。 実際に市街化調整区域で建物を建てたり、土地を売買される時などには市役所土地政策課又は北部都市計画事務所にご相談ください。 お問い合わせ先
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・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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