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建築確認申請時の認定書の写しの取扱い

●建築基準法施行規則の一部改正による、確認申請時の認定書の取扱いについて、浜松市においては以下のように扱います。

・広く一般的に使用されている材料等については、認定書の写しを添付する必要はありません。なお、特殊な材料や新しい認定については、必要に応じて提出をお願いすることがあります。

お問い合わせ先

浜松市役所 建築行政課(中・東・南・西・北区)
北部都市整備事務所(浜北・天竜区)

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