狭い道路の拡幅整備事業
はじめに建築基準法は、昭和25年に制定され、建築物の敷地や構造などに関する基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。この建築基準法の規定では、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則、幅員4m以上の道路に接することが求められております。 しかし、幅員4m未満の道路でも、建築基準法が適用される以前から建築物が立ち並んでいる道路は、4mの道路とみなすこととされています。 これが建築基準法第42条第2項の道路といい、原則下図のように、道路中心線から2mの道路後退(セットバック)が求められております。 ![]() 『なぜ、建築基準法で道路後退(セットバック)が求められているの?』建築基準法第42条第2項の道路は、幅員が狭いことから、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。そこで、建築基準法では、安全で良好な居住環境を守るため、この狭い道路に対して道路空間(4m)を確保するよう、道路後退(セットバック)を求めております。 本市では、平成14年に『浜松市狭い道路の拡幅整備に関する条例』を制定し、市民の皆さんのご理解・ご協力を得ながら、良好な居住環境の確保と災害に強いまちづくりを進めております。 ※狭い道路の拡幅整備事業の概要 ←すまいトップへ戻る お問い合わせ先
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