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違法設置エレベーターに係る情報収集について

平成24年4月11日更新
違法設置エレベーターに係る情報収集へのご協力をお願いします。 エレベーター

 特定行政庁(浜松市)では、建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに、設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生していることを踏まえ、違法設置エレベーターに係る情報を受付ております。皆様の身近で違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際、関連情報をお寄せいただきます様お願いします。


違法設置エレベーターの情報提供窓口(建築基準法違反の窓口)
設置場所 管轄区域 担当部署 お問合せ先
浜松市内 中区、東区、南区、西区、北区 元目分庁舎内
都市整備部
建築行政課
TEL:053(457)2473
E-Mail:kensido@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北区、天竜区 浜北区役所内
都市整備部 
北部都市整備事務所
TEL:053(585)1154
E−mail:hk-toshi@city.hamamatsu.shizuoka.jp
※ご通報にあたっては、以下の注意事項について、予めご了承下さい。
  • 本情報は、違法設置エレベーターに係る情報収集を目的としています。
  • 分かる範囲でお知らせ下さい。(ただし、情報の内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります。)
  • 受付した情報をもとに、製造者等に問い合わせや調査依頼を行なうことがあります。
  • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は、行なっておりません。
  • 通報者の氏名、連絡先(電話番号、mailアドレス)等は、受付した情報の確認が必要になった場合に利用させて頂きます。これらの情報は、ご本人の同意を得ずに他の目的に利用することは、ありません。
  ※消費者用 【様式3】 (Word版 22KB) (PDF版 55KB)

参考リンク

お問い合わせ先

浜松市役所 建築行政課(中・東・南・西・北区)
北部都市整備事務所(浜北・天竜区)

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・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp