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道路の位置の指定

 建物を建築するために個人が築造した私道で、特定行政庁(市長)から指定を受けることを、一般的に「道路位置指定」といいます。
 申請に当たっては道路位置指定予定地の関係権利者の承諾が必要となり、指定された道路は勝手に作り変えたり、廃止したりすることはできません。

●道路位置指定の具体的な流れ
  1. 道路位置指定申請事前協議
  2. 道路位置指定申請
  3. 指定基準の審査
  4. 審査が終わると現場着工
  5. 現場が完成して検査
  6. 申請道路部分の分筆・地目変更
  7. 公告・指定
●道路位置指定の条件
 「道路位置指定」の具体的な基準は、建築基準法に基づき「浜松市道路の位置の指定基準」で定めています。
  1. 市街化区域内で開発する面積(申請道路部分含む)が1,000m2未満であること。
  2. 区域区分が定められていない都市計画区域内で開発する面積(申請道路部分含む)が3,000m2未満であること。
  3. 道路の有効幅員は4m以上で、道路の入口には隅切りを設けること。
  4. 側溝を両側に設けること。
  5. 道路の長さ及び幅員により中間、終端に転回広場を設けること。
  6. 一宅地の面積は、120m2以上とすること。
  7. 申請道路部分を分筆して、地目を公衆用道路に変更すること。
申請書類等のダウンロード

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お問い合わせ先

浜松市役所 建築行政課(中・東・南・西・北区)
北部都市整備事務所(浜北・天竜区)

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