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静岡県建築物環境配慮制度とCASBEE静岡について

平成24年2月21日更新
 
静岡県地球温暖化防止条例(施行:平成19年7月1日)に伴い静岡県建築物環境配慮制度とCASBEE静岡について説明します。
目次
  1. 制度の目的
  2. 制度の概要
  3. 対象建築物
  4. 環境配慮項目
  5. 手続きの流れ
  6. 根拠条例等
  7. 提出書類
  8. CASBEE静岡とは
  9. 様式・マニュアル等
  10. 建築物環境配慮計画書の公表
  11. 環境配慮建築物表彰について
  12. リンク一覧

1.制度の目的

静岡県建築物環境配慮制度は、建物の新築等をしようとする建築主が、省エネルギー、省資源・リサイクルなどの総合的な環境配慮に務め、その環境配慮の取組を浜松市に提出し、その概要を公表する制度であり、建築主の自主的な取組を促すことを目的としています。


2.制度の概要

  1. 建築主は、建築物を建築するときには、環境への配慮に務めなければなりません!
  2. 床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築の部分の面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築する場合、建築主の皆さんは環境配慮への取組計画を記載した『建築物環境配慮計画書』を作成し、工事着手の21日前までに提出することが義務付けられています。
  3. 提出していただいた『建築物環境配慮計画書』の概要をインターネットのホームページ等で公表します。

3.対象建築物

建築物環境配慮計画書の提出が必要となる建築物については、以下のとおりです。
  1. 床面積(増築又は改築の場合にあたっては、当該増築又は改築に係る部分の面積)の合計が、2,000平方メートル以上の建築物を建築しようとするときは、提出の義務が生じます。(以下、「特定建築物」といいます。)
  2. 上記以外の建築物については、提出の義務はありませんが、任意に提出することができます。
    • 同一区域内に複数の建築物がある場合は、棟毎が特定建築物に該当するかを判断します。

4.環境配慮項目

 『建築物環境配慮計画書』は『CASBEE静岡』という評価ツールを用いて作成いただきます。
 『CASBEE静岡』には、建築物の環境性能を総合的に評価するため、多数の環境配慮項目があります。また、静岡県の施策・地域性等を踏まえ、特に取組を推進していただく4つの重点項目を設けています。

 Global Warming『ストップ温暖化しずおか行動計画』の推進
 Disaster『災害に強いしずおか』の形成
 Universal design『しずおかユニバーサルデザイン』の推進
 Nature『緑化及び自然景観』の保全・回復

○環境配慮項目
建築物の建築に際し、環境への負荷低減を図るための措置について配慮すべき事項は、「建築物環境配慮指針」に基づいており、以下に示す項目となっています。

建築物の環境品質及び性能の向上を図るための項目
 室内環境
 サービス性能
 室外環境(敷地内)

環境への負荷低減を図るための項目
 エネルギー
 資源・マテリアル
 敷地外環境


5.手続きの流れ

建築物環境配慮計画書の手続きの流れ(フロー図)は、以下のとおりです。
フロー図
※ 提出先は、建設する市の担当窓口となります。
浜松市の『建築物環境配慮計画書等』の提出先
 中・東・南・西・北区 → 本庁 元目分庁舎1階 建築行政課
 浜北・天竜区 → 浜北区役所内南館1階 北部都市整備事務所 

6.根拠条例等

 静岡県地球温暖化防止条例
 静岡県地球温暖化防止条例施行規則
 建築物環境配慮指針

※条例等の詳細については、静岡県のHP外部リンク/新しいウィンドウを開きます。にアクセスして下さい。
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お問い合わせ先

浜松市役所 建築行政課(中・東・南・西・北区)
北部都市整備事務所(浜北・天竜区)

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